○壱岐市消防本部救急業務規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令乙第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第11条)

第3章 出場(第12条―第14条)

第4章 救急活動等(第15条―第38条)

第5章 救急資器材及び消毒(第39条―第43条)

第6章 感染防止(第44条)

第7章 報告及び調査(第45条―第49条)

第8章 救急業務に係る出頭、照会等(第50条―第53条)

第9章 雑則(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が行う救急業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に規定する業務をいう。

(2) 救急事故 救急業務の対象となる事故及び疾病をいい、別表第1に掲げるものをいう。

(3) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。

(4) 救急活動 救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出場から帰署(所)までの一連の行動をいう。

(5) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。

(6) 応急処置等 救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条及び第6条に規定する観察等及び応急処置をいう。

(7) 高度救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号)第43条第1項に規定する救急救命処置をいう。

(8) 救急自動車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために一定の構造及び設備を有する自動車をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の配置)

第3条 前条第1号に規定する救急業務を行うため、消防署所に救急隊を配置する。

2 救急隊の配置及び名称は、別表第2のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、消防長は、必要に応じ特別に救急隊を配置することができる。

(救急隊の構成等)

第4条 救急隊は、救急隊員及び高規格救急自動車をもって構成する。

2 救急隊員は1名以上の救急救命士をもって編成する。

3 救急隊員は、救急分隊長(以下「分隊長」という。)、救急員(以下「隊員」という。)及び救急自動車を運行する機関員(以下「機関員」という。)をもって編成する。

(資格)

第5条 救急隊員は、救急救命士法第2条第2項の救急救命士、消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する救急科を修了した者及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項第2号に該当する者(次条においてこれらの者を「有資格者」という。)でなければならない。

(救急隊員の任命等)

第6条 救急隊員は、有資格者のうち、分隊長にあっては消防士長の階級にある者から、消防長が、隊員及び機関員にあっては消防士長以下の階級にある者から、消防署長(以下「署長」という。)が任命するものとする。

2 署長は、救急隊員の休暇その他の理由により救急業務に支障が生じないよう、分隊長並びに隊員及び機関員の代行者を有資格者の中から指定するものとする。

(救急隊員の責務)

第7条 救急隊員は、救急業務の万全を期するため、常に自己研さんに努め、知識及び技術の高揚を図るとともに、次に定める責務を自覚し、職務を遂行しなければならない。

(1) 分隊長は、救急活動全般の責任者であることを自覚し、上司の命を受けて隊員を指揮し、適正な救急活動を行うこと。

(2) 隊員及び機関員は、分隊長を補佐し、効果的な救急活動を行うこと。

(救急救命士の責務)

第8条 救急救命士は、応急処置等及び高度救命処置の実施責任者として、当該業務を遂行しなければならない。

(救急隊員の服装)

第9条 救急隊員が救急業務に従事するときは、救急救命士は作業帽及び救急服、その他の隊員は作業帽及び感染防止衣を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、作業帽に代えて保安帽を着用するものとする。

2 救急隊員が降雨時又は降雪時において救急業務に従事するときは、必要に応じ雨衣を着用するものとする。

(職責)

第10条 救急隊員は、救急業務に関する法令のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の向上に努めること。

(3) 傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧を旨とし、言動等に注意し、傷病者に不快の念を抱かせないようにすること。

(訓練及び研修)

第11条 消防長は、救急業務の円滑な運営及び救急隊員の資質の向上を図るため、救急業務に関する訓練及び研修を行うように努めなければならない。

第3章 出場

(出場基準)

第12条 救急隊は、救急業務を行う場合又は消防長が必要と認める場合に出場するものとする。

(出場区域)

第13条 救急隊の出場区域は、署所の管轄区域とする。ただし、消防長の特別の命令がある場合は、この限りでない。

2 前項の出場区域は、別表第3に定めるところによる。

(出場指令)

第14条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。

第4章 救急活動等

(救急活動の原則)

第15条 救急活動は、救命救護を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。

(観察及び判断)

第16条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置等の判断に資するために行うものとする。

(応急処置の実施)

第17条 応急処置は、傷病者を医療機関の医師に引き継ぐまでの間、又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急の処置を実施しなければ当該傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

2 前項の応急処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準の定めるところにより行うものとする。

(医師の指示)

第18条 救急救命士の資格を有する救急隊員が、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条で定める処置を行う場合は、別に定める医師の具体的な指示を受けるものとする。

(医師の協力要請)

第19条 分隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場へ医師の協力を要請し、医師の診断結果により行動するものとする。

(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合

(医師等の同乗要請)

第20条 分隊長は、救急自動車への医師等の同乗要請は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めたとき。

(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、分隊長が、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。

(警察官の要請)

第21条 分隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、警察官の出動を要請するものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められるとき。

(2) 泥酔の状態にある(合併症状のない場合に限る。)と認められるとき。

(3) 精神障害のために自身を傷付け、又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、分隊長が、現場の状況等から必要であると判断したとき。

2 前項に規定する場合において、出場した救急隊は、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。

(救急現場付近にある者への協力要請)

第22条 分隊長は、救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対し、協力を求めることができる。

2 長崎県版救急活動記録票兼出場報告書(様式第1号)に、その者の住所、氏名及び年齢並びに協力の内容を記録しておくものとする。

(医療機関の選定)

第23条 分隊長は、傷病者の搬送に当たっては、観察結果により、傷病者の症状等に適応した医療が速やかに施し得る最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(傷病者の搬送)

第24条 分隊長は、傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り、当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められる者を優先するものとする。

(搬送を拒否した傷病者の取扱い)

第25条 分隊長は、救急業務の実施に際し、搬送の必要性を説明及び説得したにもかかわらず、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだときは、当該傷病者又は関係者に容態の急変等に関する留意事項を説明し、搬送しないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことが、その生命又は身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

2 分隊長は、前項の規定により搬送しない場合は、長崎県版救急活動記録票兼出場報告書にその旨を記録しておかなければならない。

(泥酔している傷病者の取扱い)

第26条 分隊長は、泥酔している傷病者を搬送するときは、関係者又は警察官の同乗を求めるものとする。

2 分隊長は、泥酔している傷病者が入院を要しないときは、関係者へ連絡し、又は警察官に保護を依頼するものとする。

(死亡者の取扱い)

第27条 分隊長は、救急現場において傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

2 分隊長は、前項に規定する死亡者を丁重に取り扱い、努めて公衆の目に触れないように配慮し、関係者又は警察官に引き継ぐものとする。

(要保護者等の取扱い)

第28条 分隊長は、取り扱った傷病者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者であると認められる場合には福祉事務所に、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人であると認められる場合には、市担当者に、次に掲げる事項を連絡するものとする。

(1) 住所、氏名、年齢及び職業

(2) 救急現場

(3) 収容医療機関名

(4) 傷病名及び程度

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(感染症患者等の取扱い)

第29条 傷病者が明らかに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症(以下「感染症」という。)のうち、1類感染症及び2類感染症の患者は、原則として搬送しないものとする。

2 分隊長は、前項の規定にかかわらず、感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、機関員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の措置を講ずるとともに、その旨を署長に報告しなければならない。

3 署長は、前項の報告を受けたときは、消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(精神障害の疑いがある者の取扱い)

第30条 精神障害の疑いがある者の取扱いは、次により対応するものとする。

(1) 救急業務に該当する傷病が認められ、自傷他害のおそれがないと認めるときは、当該傷病に適応する医療機関へ搬送するものとし、自傷他害のおそれがあると認めるときは、警察官同乗の上、搬送するとともに、診療後は、警察官に対し、保護又は転送先の手配を依頼すること。

(2) 救急業務に該当する傷病が認められず、自傷他害のおそれがないと認めるときは、本人又は関係者に対し、保健所へ相談するように指導し、自傷他害のおそれがあると認めるときは、警察官の派遣を要請し、当該警察官到着後不搬送取扱いとすること。

(第三者の妨害)

第31条 分隊長は、救急活動実施中に第三者からの妨害又は加害を受けたときは、直ちに警察官に通報するとともに、被害の拡大防止に努めなければならない。

2 分隊長は、第三者からの妨害又は加害により救急業務の継続が不可能と認めたときは、直ちに、署長に報告しなければならない。

3 署長は、第三者からの妨害又は加害があったときは、消防長に報告するとともに、警察機関と密接な連絡を取り、厳正な措置を講じなければならない。

(転院搬送)

第32条 現に医療機関にある傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による症状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないで搬送することができる。

(医療用資器材等の輸送)

第33条 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請があり、その必要があると認めるときは、輸送することができる。

(保健所等との連携)

第34条 救急活動に当たって、傷病者の状態から保健所等との連携が必要と認められる場合は、必要な措置を講ずるものとする。

(家族等への連絡)

第35条 分隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するように努めるものとする。

(関係者の同乗)

第36条 分隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官から同乗を求められたときは、必要最小限の人員に限り同乗を認めるものとする。ただし、酩酊者等付添いに適さないと認める者は同乗させてはならない。

(高度救命処置時の同乗者)

第37条 分隊長は、救急自動車内で高度救命処置を実施する可能性があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、同乗者は1人に制限するとともに、当該同乗者を助手席に乗車させることができる。

(医療機関への引継ぎ)

第38条 分隊長は、傷病者を医療機関に引き継ぐときは、長崎県版救急搬送確認票(様式第1号の3)を医師に交付し、傷病者の状態、施した応急処置、高度救命処置の実施内容、容態の経過等必要な事項を医師に告げるとともに、速やかに、診療が受けられるよう配意しなければならない。

2 分隊長は、傷病者を医療機関に引き継いだときは、担当医師による当該傷病者の傷病名及び傷病程度に係る所見を長崎県版救急活動記録票兼出場報告書において得るものとする。

第5章 救急資器材及び消毒

(資器材及びその点検)

第39条 救急隊には、別表第4に定める応急処置に必要な資器材及び別表第5に定める訓練用資器材、普及用資器材(以下「救急資器材」という。)を備えるものとする。

2 救急資器材は、救急業務を円滑に行うため、随時点検を実施し、機能の保持に努めなければならない。

(救急資器材の修繕申請)

第40条 署長は、救急資器材の修繕、交換又は消耗品を必要とする場合は、救急資器材修繕・交換申請書(様式第11号)により、消防長に申請するものとする。

(救急資器材の亡失、損傷報告)

第41条 署長は、救急資器材の亡失事故又は損傷事故が発生した場合は、事故の概要を即報するとともに、発生後7日以内に救急資器材亡失事故報告書(様式第12号)又は救急資器材損傷事故報告書(様式第13号)により、消防長に報告するものとする。

(救急資器材の現況報告)

第42条 署長は、毎年3月末現在の救急資器材の状況を4月15日までに救急資器材(消耗品)現況報告書(様式第14号)及び救急資器材(備品)現況報告書(様式第15号)により、消防長に報告するものとする。

(救急自動車等の消毒)

第43条 救急隊は、必要に応じて手指、口腔内等の消毒を行うとともに、次の消毒を別に定める救急自動車等消毒要領に基づき、行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月2回救急自動車等の全部について行う。

(2) 使用後消毒 毎使用後救急自動車の必要な部分、使用した救急資器材、被服等について行う。

2 分隊長は、前項の消毒を実施したときは、その結果を消毒実施記録表(様式第8号)に記録しておかなければならない。

第6章 感染防止

(感染防止)

第44条 署長は、救急業務等の実施に際し、感染症の病原体により汚染を受け、感染のおそれが生じた場合には、速やかに必要な措置を講じるものとする。

2 分隊長は、救急活動の実施に際し、感染症の病原体による感染のおそれが生じる場合、又は汚染を受け感染のおそれが生じた場合は、必要な措置を講じるものとする。

3 応急救護に関する講習の指導者は、講習の実施に当たって普及用資器材の消毒等の措置を行うものとする。

第7章 報告及び調査

(救急出場報告)

第45条 分隊長は、救急活動を終了したときは、速やかに処理の概要を上司に報告するとともに、長崎県版救急活動記録票兼出場報告書に所要事項を記載し、署長に報告しなければならない。

(救急救命処置録)

第46条 救急救命士の資格を有する救急隊員は、高度救急救命処置を行ったときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を長崎県CPA傷病者記録票(ウツタインスタイル)・救命処置録(様式第4号)に記載し、速やかに署長に報告しなければならない。

(1) 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

(2) 救急救命処置を行った者の氏名

(3) 救急救命処置を行った年月日

(4) 救急救命処置を受けた者の状況

(5) 救急救命処置の内容

(6) 指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

2 署長は、前項の救急救命処置録を記載の日から5年間保存しなければならない。

(検証)

第46条の2 分隊長は、次の各号に掲げる救急事案の場合は、消防署による長崎県版検証票(様式第1号の2及び様式第1号の4)の1次検証を行い、検証医による検証を受けなければならない。

(1) 心肺停止状態症例

(2) 重症外傷症例

(3) 特異な事例

(4) 前3号に掲げるもので、不搬送となった場合

2 分隊長は、心肺停止状態の救急事案の場合は、消防署による長崎県版CPA傷病者記録票(ウツタインスタイル)・救命処置録(様式第4号)の1次検証を行い、検証医による検証を受けなければならない。

(特異救急事故の報告)

第47条 署長は、次に掲げる救急事故が発生したときは、直ちに、消防長に報告しなければならない。

(1) 死者5人以上の救急事故

(2) 死者及び傷病者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあっては30人)以上の救急事故

(3) その他社会的に影響度が高いと認められる救急事故

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、火災、災害等即報要領について(昭和59年消防災第267号消防庁長官通知)に定める火災、災害即報要領の規定に基づき、災害即報を長崎県知事に報告するものとする。

3 消防長は、消防庁長官から救急詳報による報告を求められたときは、救急事故等報告要領の全部改正について(昭和57年消防救第53号消防庁長官通知)に定める救急事故等報告要領の規定に基づき処理するものとする。

(救急月報)

第48条 署長は、毎月の救急業務の処理状況を救急月報(様式第5号)により、翌月の5日までに消防長に報告しなければならない。

(簿冊)

第49条 署長は、救急病院等名簿(様式第9号)を作成しておかなければならない。

2 救急隊には、次の各号に掲げる簿冊を備えなければならない。

(1) 長崎県版救急活動記録票兼出場報告書(様式第1号)4枚複写式

(2) 長崎県CPA傷病者記録票(ウツタインスタイル)・救命処置録

(3) 消耗品受払簿(様式第6号)

第8章 救急業務に係る出頭、照会等

(救急証明)

第50条 署長は、救急隊が取り扱った傷病者又は関係者から、搬送証明申請書(様式第16号)により証明を求められたときは、消防長の決裁を得て、搬送証明書(様式第17号)を交付するものとする。

(職員の出頭)

第51条 署長は、職員が救急業務に関し官公署から出頭を求められ、職務上の秘密又は職務上知り得た秘密について証言するときは、消防長の決裁を得なければならない。

(文書送付の嘱託)

第52条 署長は、裁判所から救急業務に関する文書送付の嘱託を受け、送付するときは、消防長の決裁を得なければならない。

(救急業務に関する照会)

第53条 署長は、裁判所から救急業務について照会があったときは、消防長の決裁を得なければならない。

2 署長は、裁判所以外の官公署又は弁護士会から法的根拠を示して救急業務について照会があり回答するときは、消防長の決裁を得なければならない。

第9章 雑則

(指輪の離脱)

第54条 救急隊は、リングカッター等による指輪の離脱を求められたときは、誓約書(様式第18号)に署名を得た後行うものとする。

(委任)

第55条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合救急業務規程(平成11年壱岐広域圏町村組合消防本部訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年4月1日)

この訓令は、平成16年4月1日より施行する。

(平成17年3月22日消本訓令乙第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月17日消本訓令乙第1号)

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成23年4月1日消本訓令乙第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日消本訓令乙第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日消本訓令乙第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年11月2日消本訓令乙第1号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令乙第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

救急事故等の種別

火災事故

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩なだれ、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

水難事故

水泳中のでき者又は水中転落等による事故をいう。

交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において、就業中発生した事故をいう。

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で、直接運動競技を実施している者、審判員、関係者等の事故をいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

急病

疾病によるもので、救急業務として行ったものをいう。

その他

転院搬送

第32条第1項によるものをいう。

医師搬送

災害現場への医師、看護師等の搬送をいう。ただし、転院搬送時は含まないものとする。

医療資器材等輸送

第33条によるもの又は救急現場へ医療資器材等を輸送するものをいう。

その他

上記の種別に分類不能のもの並びに誤報及びいたずらをいう。

別表第2(第3条関係)

救急隊の配置

配置場所

名称

壱岐消防署

本署救急隊

壱岐消防署郷ノ浦支署

支署救急隊

壱岐消防署勝本出張所

出張所救急隊

別表第3(第13条関係)

救急出場体制

出場区域・出場区分

本署救急隊

支署救急隊

出張所救急隊

出場区域

壱岐市芦辺町(箱崎本村、釘ノ尾、江角、諸津を除く。)

壱岐市勝本町の一部(立石、湯ノ本、上場、布気、百合畑、本宮南の一部(白滝住宅まで)

壱岐市郷ノ浦町の一部(沼津)

壱岐市郷ノ浦町(沼津を除く。)

壱岐市石田町全域

壱岐市勝本町(立石、湯本、上場、布気、百合畑、本宮南の一部(白滝住宅まで)を除く。)

壱岐市芦辺町の一部(箱崎本村、釘ノ尾、江角、諸津)

第1出場

上記のとおり

上記のとおり

上記のとおり

第2出場

本署出場中

 

壱岐市郷ノ浦町全域

亀石~当田~中山口バス停より南部

壱岐市勝本町全域


亀石~当田~中山口バス停以北

支署出場中

本署より出場

 

 

出張所出場中

本署より出場

 

 

第3出場

・残留の救急隊で対応する。

・本署予備救急車の出場体制をする。

※ 多数の傷病者が発生し、又は発生するおそれがあるときは、上記に関係なく運用するものとする。

別表第4(第39条関係)

応急処置に必要な資器材

分類

品名

規格

高規格救急車積載数

標準型救急車積載数

単位

観察用資器材

BCIパルスオキシメーター

鼓膜体温計及びプリンター付

1

 

舌圧子耳鼻電灯

照明付舌圧子

1

 

検眼ライト

どう孔ゲージ付

1

1

体温計

電子体温計

 

1

聴診器

バイオソース

2

 

Wヘッドタイプ

 

1

タイコス携帯用アネロイド血圧計

ポケット型2チューブルアーロック付

1

 

3ッ組ハンド型1チューブ

 

1

大型アネロイド車両固定用

1

 

呼吸・循環管理用資器材

手動式人工蘇生器

成人用

1

1

新生児用

1

 

携帯用人工蘇生器

手動引金式

 

1

マイクロベント

1

 

自動人工呼吸器パラパック

車両固定用

1

 

定置型人工蘇生及び酸素呼吸器

車両固定用

1

1

酸素マスク

中濃度用

 

3

高濃度成人用

3

 

高濃度小児用

1

 

酸素カニューラ

成人用

3

1

小児用

1

1

クッションマスク

2

1

1

1

1

1

気管内チューブ

6.0~9.0 4種類

各1

 

スタイレット

大、小

各1

 

ラリンゲアルマスク

サイズ1

1

 

サイズ2

1

 

サイズ2.5

1

 

サイズ3

3

 

サイズ4

3

 

サイズ5

1

 

食道閉鎖式エアウェイ

成人用L

1

 

成人用M

3

 

小児用S

1

 

乳児用SS

1

 

乳児用SSS

1

 

コンビチューブ

標準型 SA型

各1

 

バイトブロック

大、中、小

各2

 

K―Y ルブリケーティングゼリー

水溶性潤滑ゼリー

3

 

経鼻エアウェイ

6~9mm

各2

各1

エアウェイ

ライフセーバーキット

1

 

開口器

ハイステル氏 エスマルヒ氏

各1

各1

かん

コラン式

1

1

マギールかん

大、小

各1

各1

こう頭鏡セット

マッキントッシュ氏型

1

1

電動吸引器

レールダル電池式

1

1

足踏式吸引器

杉山式

 

1

心肺蘇生用背板

ライフセーバーCPRボード

1

1

酸素ボンベ

10L 3.5L

10L 2

3.5L 2

2.0L

1

1

半自動除細動

NECファーストメディック

1

 

ショックパンツ

成人用 3ゲージ付

1

 

輸液ポンプ

日本光電 TFV―2250

1

 

輸液セット

通常用

10

 

静脈留置針

18G 20G

各10

 

三方活栓

延長チューブ付

10

 

粘着性伸縮包帯シルキーテックス

2.5cm×5m

1

 

5.0cm×5m

1

 

止血帯

井ノ内式

2

 

殺菌消毒綿ステリコット

 

1

 

乳酸化リンゲル液

500cc

5

 

点滴スタンド

折りたたみ式

1

 

患者監視装置・伝送装置

NEC

1

 

スロート・イー・バック

手動陰圧式

1

 

吸引用カテーテル

シリコン14Fr 16Fr 18Fr

各1

各1

創傷等保護用資器材

減圧式固定具

マジックギプス

 

1

バキュームスプリント

1

 

スノースプリントⅡ

固定用シーネ特大大中小

各2

 

ファーノ・ウィズロック

頸部固定副子 3段階切換付

3

 

ネックロック

頸部固定副子 6サイズ

 

1

砂のう

3kg 4kg

3kg 1

4kg 2

4kg 2

止血帯

圧力計付

1

 

止血かん

こう コッヘル

 

2

救急タオル包帯

3

 

救急包帯

中、小

各5

 

保温・搬送用資器材

メーンストレッチャー

エクスチェンジタイプ枕付

1

 

モデル17―10

 

1

サブストレッチャー

モデル107

1

1

布担架

固定ベルト付

1

1

スクープストレッチャー

モデル66

1

1

レストレイント

手首・足固定バンド

1

 

レスキューブランケット

 

3

 

レスキューシー卜

 

3

 

毛布

 

1

1

タオルケット

 

1

1

ゴムシーツ

 

1

1

ポリ滅菌キャップ

ストレッチャー用

2

 

ストレッチャー雨おおい

 

1

 

消毒用資器材

バクテルガードジャンボタイプ

 

1

 

畜圧式噴霧消毒器

 

非積載

EOG滅菌器

 

エチレンオキサイトガスボンベ

 

シール機

 

滅菌バック

 

消毒用エタノール

 

クレゾール石鹸液

 

救出用資器材

バール

 

1

 

万能おの

 

1

 

ガラスカッター

 

1

 

ウインドポンチ

 

 

1

シートベルトカッター

 

1

 

その他の資器材

救急バッグ

ラックサックモデル

1

 

隊長用ビニール製

 

1

パラメディックボックス

強化ABS樹脂製

1

 

救急分べんセット

 

1

 

処理用具セット

T―Ⅱ型

1

 

リングカッター

 

1

1

ロビンレスキューシーザー

 

1

 

万能ハサミ

 

 

1

洗面器

ステンレス製

1

1

のう

ステンレス製 大、中、小

各1

各1

アームカバー

100枚入

1

1

じよう

こう

 

1

処置用せん

直型 片鋭片鈍頭

 

1

懐中電灯

 

 

2

救命浮環

 

1

1

救急白衣

 

3

3

救急へルメッ卜

 

3

3

心臓マッサージ用プロテクター

 

 

1

収容証収納バッグ

 

1

1

トリアージ傷病者伝票

 

30

30

非常用資器材

担架

車付柄引込式

非常時選択積載

スピードスプリント

組立式 ポリプロピレン製

収納バッグ

ソフトケース モデル1240

救急包帯

三角巾

トリアージシート

赤 3.6m×3.6m

トリアージシート

黄 3.6m×3.6m

トリアージシート

緑 3.6m×3.6m

トリアージシート

黒 3.6m×3.6m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第5(第39条関係)

訓練用資器材

品名

規格

保有数

単位

備考

高度救急処置シュミケーター

LM―051AB

1

 

普及用資器材

品名

規格

保有数

単位

備考

訓練用人形

レサシベビー

2

 

レサシアン

2

レコーディングレサシアン

1

アクター911

1

記録紙

訓練用人形用

5

三角巾

 

10

消毒用エタノール

500ml

3

次亜塩素酸ナトリウム

500ml

1

フェイスシール

 

3

ビデオプロジェクター

 

1

普及用ビデオテープ

 

2

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様式第2号 削除

様式第3号 削除

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様式第7号 削除

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様式第10号 削除

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壱岐市消防本部救急業務規程

平成16年3月1日 消防本部訓令乙第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令乙第6号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月22日 消防本部訓令乙第1号
平成18年1月17日 消防本部訓令乙第1号
平成23年4月1日 消防本部訓令乙第1号
平成26年4月1日 消防本部訓令乙第2号
平成27年4月1日 消防本部訓令乙第3号
令和2年11月2日 消防本部訓令乙第1号
令和4年4月1日 消防本部訓令乙第7号