○壱岐市消防長専決規程

平成16年3月1日

壱岐市消本訓令甲第2号

(専決事項)

第1条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、第16号第17号第20号及び第21号に掲げる事項に関しては、副市長と合議しなければならない。

(1) 所掌する事務、事業の計画方針の決定及び執行に関すること。

(2) 消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(3) 火災警報の発令に関すること。

(4) たき火又は喫煙の制限に関すること。

(5) 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「危険物製造所等」という。)の設置及び変更の許可並びに仮使用承認に関すること。

(6) 危険物製造所等の完成検査前検査、完成検査及び保安に関する検査に関すること。

(7) 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任又は解任の届出その他危険物製造所等に関する届出の受理に関すること。

(8) 危険物製造所等の立入検査、これらの関係者に対する資料の提出命令及び質問並びに試験用危険物の収去に関すること。

(9) 危険物製造等の修理、改造、移転及び使用停止並びに危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の解任の命令、危険物製造所等の設置及び変更の許可の取り消しその他防火上必要な措置に関すること。

(10) 危険物製造所等の許可証及び完成検査済証の再交付に関すること。

(11) 予防規程の認可及び変更命令に関すること。

(12) 長崎県の事務処理の特例に関する条例(平成12年長崎県条例第45号)第2条の表の中欄に掲げる事務のうち火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務に関すること。

(13) 消防作業従事者、救急業務協力者及び水防従事者に係る公務災害の認定に関すること。

(14) 許可、認可、報告、調査、照会、回答、届出及び通知等に関すること。

(15) 既定計画による事務事業の実施に関し行政庁に対して行う許認可申請、届出、報告等に関すること。

(16) 公告及び定例軽易な告示に関すること。

(17) 消防職員に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2に規定する賠償責任の認定に関すること。

(18) 附属機関又はこれに類するものの招集及びこれに対する定例的な諮問事項の決定に関すること。

(19) 講習会、研究会、協議会及びこれに類するもの又は催物等の開催、共催及び後援に関すること。

(20) 刊行物及び印刷物の編集発行に関すること。

(21) 訴訟、仮処分、行政代執行その他これに類する事件の市長代理人選定に関すること。

(22) 公簿、図面等の閲覧及び諸証明に関すること。

(23) 請願及び陳情に関すること。

(24) 表彰等に関すること。

(25) 前各号に定めるもののほか、消防長は壱岐市事務決裁規程(壱岐市訓令第4号)に規定する部長相当職の専決事項について専決することができる。

(代決)

第2条 消防長は、その専決の一部を次長又は消防署長及び課長にそれぞれ代決させることができる。

(決裁)

第3条 この訓令に定める専決事項であっても、重要又は異例に属するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(報告)

第4条 消防長は、自己の権限に属する事務事業の計画方針の決定及び執行について、その進行状況、結果等を常に上司に報告しなければならない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成23年4月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日消本訓令乙第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

壱岐市消防長専決規程

平成16年3月1日 消防本部訓令甲第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令甲第2号
平成23年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成25年3月11日 消防本部訓令甲第1号
令和3年4月1日 消防本部訓令乙第1号