○壱岐市準用河川管理規則
平成16年3月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理に関し、法、河川法施行法(昭和39年法律第168号)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)並びに壱岐市準用河川流水占用料等徴収条例(平成16年壱岐市条例第205号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号に規定する河川の台帳を保管する事務所は、建設部建設課とし、保管する部数は、1部とする。
(申請書等の写しの部数)
第3条 省令第38条の4において準用する省令別表第1から別表第3までに規定する規則で定める写しの提出部数は、次の表に掲げるとおりとする。
申請書等の区分 | 部数 |
省令第11条第1項に規定する水利使用に関する許可の申請書 | 1部 |
省令第12条第1項に規定する土地の占用に関する許可の申請書 省令第13条第1項に規定する土石その他の河川の産出物の採取に関する許可の申請書 省令第15条第1項に規定する工作物の新築等に関する許可の申請書 省令第16条第1項に規定する土地の掘削等に関する許可の申請書 省令第18条の7第1項に規定する汚水の排出の届出書 | 1部 |
省令第19条第1項に規定する完成検査の申請書 省令第20条第1項に規定する許可工作物の一部使用の承認申請書 省令第21条第1項に規定する許可に基づく地位の承継の届出書 省令第22条第1項に規定する権利の譲渡の承認申請書 | 1部 |
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第50号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。