○壱岐市都市下水路条例

平成16年3月1日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市の都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市が設置する都市下水路の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

2 都市下水路の区域は、市長が定めて公示する。

(行為の制限等)

第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、申請書に関係書類及び図面を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。

(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

2 市長は、前項の規定による申請が必要やむを得ないものであり、かつ、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第20条に規定されている技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

3 市長は、前項の許可に都市下水路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用の許可)

第4条 都市下水路に施設又は工作物その他の物件の設置について前条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第5条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき、又はその必要がなくなったときは、市長に届け出て、その物件を除却し、原状に回復して、市長の検査を受けなければならない。

(占用料)

第6条 市長は、第4条の規定により許可を受けた者から、占用料を徴収する。

2 市長は、占用物件が都市下水路に下水を排除することを目的とするものであるとき、又は公益上特別の理由があると認めるときは、前項の占用料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定による占用料及び徴収方法については、壱岐市道路占用料徴収条例(平成16年壱岐市条例第204号)の規定を準用する。

(損傷負担金)

第7条 市長は、都市下水路の施設を損傷した者に対し、当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、壱岐市公共下水道条例(平成16年壱岐市条例第201号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは、「都市下水路」と読み替えるものとする。

2 前項に掲げるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定による申請書又は図書で、不実の記載のあるものを提出した申請書及び届出者

(2) この条例による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可を受けた者

(4) 都市下水路の保全上又は一般の利用に著しい支障を生じさせた者

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町都市下水路条例(昭和55年郷ノ浦町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

名称

所在地

起点

終点

亀川都市下水路

郷ノ浦字下ル122番地先

庄触字横内207番地2

亀川都市下水路 1号支線

本村触字江上524番地先

本村触字平田533番2地先

築出迎都市下水路

郷ノ浦字郷ノ浦263番地先

郷ノ浦字迎町148番地先

築出迎都市下水路 1号支線

郷ノ浦字郷ノ浦232番1地先

郷ノ浦字郷ノ浦232番1地先

築出迎都市下水路 2号支線

郷ノ浦字郷ノ浦198番地先

郷ノ浦字郷ノ浦198番地先

下ル町都市下水路

郷ノ浦字下ル122番70地先

片原触字小林114番2地先

下ル町都市下水路 1号支線

郷ノ浦字下ル91番地先

片原触字片原238番2地先

下ル町都市下水路 2号支線

郷ノ浦字下ル122番70地先

郷ノ浦字下ル122番62地先

元居都市下水路

郷ノ浦字本居354番地先

郷ノ浦字山ノ神296番2地先

元居都市下水路 1号支線

郷ノ浦字本居299番地先

郷ノ浦字本居302番地先

元居都市下水路 2号支線

郷ノ浦字本居343番地先

郷ノ浦字本居408番地先

今宮都市下水路

永田触字今宮7番1地先

永田触字今宮77番地先

喜応寺ケ丘都市下水路

片原触字三本松1番2地先

片原触字小林173番2地先

喜応寺ケ丘都市下水路 1号支線

片原触字三本松3番1地先

片原触字三本松12番2地先

紺屋町都市下水路

郷ノ浦字下ル116番地先

東触字鈴丸52番地先

紺屋町都市下水路 1号支線

本村触字古若136番地先

本村触字古若110番3地先

画像ノ尾都市下水路

本村触字八畑755番地先

東触字画像ノ尾812番2地先

新道都市下水路

本村触字大里674番1地先

本村触字一本松31番7

壱岐市都市下水路条例

平成16年3月1日 条例第203号

(平成16年3月1日施行)