○壱岐市道路占用料徴収条例

平成16年3月1日

条例第204号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項第4条第1項及び別表の備考第7号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円未満であるときは100円、その額に100円未満の端数があるときはその端数を100円として計算した額)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円未満であるときは、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額、各年度の占用料の額に100円未満の端数があるときは、その端数を100円として計算した額を当該各年度の占用料の額として合計した額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、前項本文の規定により算定した額(その額が100円未満であるときは、かっこ書により100円とする前の額、その額に100円未満の端数があるときは、かっこ書によりその端数を100円として計算する前の額)に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(その額が100円未満であるときは100円、その額に100円未満の端数があるときはその端数を100円として計算した額)とする。ただし、前項ただし書により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額に消費税相当額を加えた額(その額が100円未満であるときは100円、その額に100円未満の端数があるときはその端数を100円として計算した額)の合計額とする。

(占用料の額の特例)

第3条 市長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

(4) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると市長が認める占用物件

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町道路占用料徴収条例(昭和59年郷ノ浦町条例第3号)、勝本町道路占用料徴収条例(昭和60年勝本町条例第14号)、芦辺町道路占用料徴収条例(昭和47年芦辺町条例第10号)又は石田町道路占用料徴収条例(昭和60年石田町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間の満了までは、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月21日条例第20号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年6月16日条例第30号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の壱岐市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の道路占用に係る占用料について適用し、同日前の利用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の壱岐市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の道路占用に係る占用料について適用し、同日前の利用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

300

第2種電柱

470

第3種電柱

630

第1種電話柱

270

第2種電話柱

440

第3種電話柱

600

その他の柱類

27

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

160

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

540

郵便差出箱及び信書便差出箱

230

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

670

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

540

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

11

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

16

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

24

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

33

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

49

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

65

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

110

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

160

外径が1メートル以上のもの

330

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

540

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

340

地下に設ける通路

200

その他のもの

540

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

7

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

67

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

67

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

670

標識

1本につき1年

440

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

7

その他のもの

1本につき1月

67

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

7

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

67

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

670

その他のもの

340

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

540

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

67

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

54

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.024を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.017を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.034を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.034を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

壱岐市道路占用料徴収条例

平成16年3月1日 条例第204号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成16年3月1日 条例第204号
平成19年9月21日 条例第20号
平成21年6月16日 条例第30号
平成26年1月30日 条例第1号
平成28年3月16日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第14号