○壱岐市たかのはら憩の森条例施行規則

平成16年3月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市たかのはら憩の森条例(平成16年壱岐市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 条例第4条第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 演説又は集会をする行為

(2) ビラの配布又は寄附の募集をする行為

(3) 広告物を掲示する行為

(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車させる行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第2項に規定する許可申請書は、たかのはら憩の森使用(変更)許可申請書(別記様式。以下「許可申請書」という。)とし、提出部数は、2部とする。

2 前項の許可申請書には、必要に応じ書類、図面等を添付させることができる。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第88号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

壱岐市たかのはら憩の森条例施行規則

平成16年3月1日 規則第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年3月1日 規則第120号
令和4年4月1日 規則第88号