○壱岐市たかのはら憩の森条例施行規則
平成16年3月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市たかのはら憩の森条例(平成16年壱岐市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 条例第4条第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 演説又は集会をする行為
(2) ビラの配布又は寄附の募集をする行為
(3) 広告物を掲示する行為
(4) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車させる行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為
2 前項の許可申請書には、必要に応じ書類、図面等を添付させることができる。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第88号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。