○壱岐市たかのはら憩の森条例

平成16年3月1日

条例第200号

(設置)

第1条 広く市民に憩いとふれあいの場を提供し、施設の使用を通じて環境美化に関する知識の普及を効果的に推進するため、市民等の意識啓発及び高揚並びに市民の健康及び福祉の増進に資するため、たかのはら憩の森(以下「憩の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市たかのはら憩の森

(2) 位置 壱岐市芦辺町住吉東触703―1番他 24,752平方メートル

(憩の森の施設等)

第3条 憩の森に、次に掲げる施設及び設備を設ける。

(1) 遊歩道、街路灯、駐車場及び標識等案内施設

(2) コンビネーション遊具、スリーオンスリー等遊具施設

(3) 展望台、四阿等休息施設及びトイレ等衛生施設

(4) 草スキー場及び真砂土広場

(5) 椿の里、桜の里並びに植栽及び芝生広場

(禁止行為)

第4条 何人も、憩の森において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公共的目的のために、国、地方公共団体その他公共的団体が主催し、又は共催する場合で、市長の許可を受けたときは、この限りではない。

(1) 憩の森を損傷し、又は汚損する行為

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取する行為

(3) 物品その他の商品を販売する行為

(4) 祭礼その他これに類する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、憩の森の管理上支障があると認められる行為として、規則で定める行為

2 前項ただし書の許可を受けようとするものは、規則の定めるところにより、市長に使用の許可に係る申請書を提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

3 市長は、憩の森の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付し、若しくは付した条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(使用の禁止又は制限)

第5条 市長は、憩の森の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認める場合、又は憩の森に関する工事その他市長がやむを得ないと認める場合においては、区域及び期間を定めて使用を禁止し、又は制限することができる。

2 憩の森を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損壊するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用許可の条件又は管理者の指示に従わないとき。

2 第4条第3項及び前項の取消し等により生じた損害については、市はその責めを負わない。

(原状回復)

第7条 憩の森の施設、設備、樹木等を損傷し、汚損し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町たかのはら憩の森設置及び管理に関する条例(平成8年芦辺町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年12月23日条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

壱岐市たかのはら憩の森条例

平成16年3月1日 条例第200号

(令和4年4月1日施行)