○壱岐市特定地区公園条例施行規則

平成16年3月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市特定地区公園条例(平成16年壱岐市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第5条第2項の規定により市長の許可を受けようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、有料公園施設の利用の許可をしたときは、有料公園施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(添付図面)

第4条 条例第7条の添付すべき図書の種類は、位置図、平面図及び構造図とする。

(使用料額の算定)

第5条 条例第9条に規定する使用料の額は、次に定めるところにより算定するものとする。

(1) 使用料が年額で定められているものについて、利用期間に1年未満の端数がある場合は、月割として計算する。

(2) 使用料が月額で定められているものについて、利用期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。

(3) 利用が1時間当たりの金額で定められているものについて、利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

(申請書の様式)

第6条 条例の規定により提出すべき次の各号に掲げる申請書及び届書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条の規定による勝本総合運動公園・青嶋公園内行為許可申請書(様式第3号)

(2) 条例第6条の規定による勝本総合運動公園・青嶋公園占用許可申請書(様式第4号)

(3) 条例第6条第1項第2号の規定による勝本総合運動公園・青嶋公園許可事項変更許可申請書(様式第5号)

(4) 条例第11条の規定による勝本総合運動公園・青嶋公園使用料減免申請書(様式第6号)

(5) 条例第13条第1号の規定による勝本総合運動公園・青嶋公園占用に関する工事完了届(様式第7号)、勝本総合運動公園・青嶋公園占用廃止届(様式第8号)

(6) 条例第13条第2号の規定による勝本総合運動公園・青嶋公園原状回復届(様式第9号)

(青嶋公園有料公園施設の使用及び供用時期)

第7条 条例第5条第1項の有料公園施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

有料公園施設名称

供用日

供用時間

青嶋公園

多目的広場

1月5日から12月27日までの水曜日を除く日(水曜日が祝日の場合は、翌日とする。)

午前8時30分から午後7時まで

ゲートボール場

庭球場

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の総合運動公園及び設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和60年勝本町規則第3号)又は芦辺町青嶋公園設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和61年芦辺町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第87号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市特定地区公園条例施行規則

平成16年3月1日 規則第119号

(令和4年4月1日施行)