○壱岐市特定地区公園条例施行規則
平成16年3月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市特定地区公園条例(平成16年壱岐市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 市長は、有料公園施設の利用の許可をしたときは、有料公園施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(添付図面)
第4条 条例第7条の添付すべき図書の種類は、位置図、平面図及び構造図とする。
(使用料額の算定)
第5条 条例第9条に規定する使用料の額は、次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 使用料が年額で定められているものについて、利用期間に1年未満の端数がある場合は、月割として計算する。
(2) 使用料が月額で定められているものについて、利用期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。
(3) 利用が1時間当たりの金額で定められているものについて、利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
(3) 条例第6条第1項第2号の規定による勝本総合運動公園・青嶋公園許可事項変更許可申請書(様式第5号)
(青嶋公園有料公園施設の使用及び供用時期)
第7条 条例第5条第1項の有料公園施設の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
有料公園施設名称 | 供用日 | 供用時間 | |
青嶋公園 | 多目的広場 | 1月5日から12月27日までの水曜日を除く日(水曜日が祝日の場合は、翌日とする。) | 午前8時30分から午後7時まで |
ゲートボール場 | |||
庭球場 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第87号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。