○壱岐市特定地区公園条例
平成16年3月1日
条例第199号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の体育の振興及びレクリエーションの場を提供し、もって健全な心身の育成と明るい豊かな生活環境の形成に寄与するため、壱岐市特定地区公園(以下「特定公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 特定公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
勝本総合運動公園 | 壱岐市勝本町新城西触1645番地 |
青嶋公園 | 壱岐市芦辺町諸吉南触1691番地 |
(行為の制限及び禁止)
第3条 特定公園において、次に掲げる目的外の行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金活動その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真及び映画撮影を行うこと。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会、写真撮影会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 特定公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
第4条 市長は、前条の規定により許可を受けた者が次の事項に該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第3項に該当することが判明したとき。
(3) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、当該取消し又は中止に伴う損害の責めを負わないものとする。
(有料公園施設)
第5条 公園施設で、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(占用の許可の申請書の記載事項)
第6条 特定公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、軽易な変更であるときは、この限りでない。
(1) 特定公園を占用しようとするとき。
ア 占用の目的
イ 占用の期間
ウ 占用の場所
エ 工作物その他の物件又は施設の構造
オ 占用物件の管理方法
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更する事項
イ 変更する理由
2 前項の規定による特定公園の占用の期間は、10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(添付図書)
第7条 前条第1項の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に規則で定める図書を添付しなければならない。
(原状回復)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者は、特定公園の占用の期間が満了したとき、又は公園の占用を廃止したときは、直ちに特定公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
(使用料の徴収)
第10条 前条の使用料は、許可の際徴収する。ただし、市長が別に納期を定めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは特定公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(届出)
第13条 次の各号に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第6条第1項の許可を受けた者が、占用に関する工事を完了したとき、又は占用を廃止したとき。
(2) 第8条の規定により原状に回復したとき。
(管理の代行等)
第14条 市長は、特定公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に特定公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に特定公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝本町総合運動公園設置及び管理等に関する条例(昭和60年勝本町条例第15号)又は芦辺町青嶋公園設置及び管理等に関する条例(昭和61年芦辺町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
有料公園施設
公園名 | 有料公園施設の名称 |
勝本総合運動公園 | クラブハウス |
ゴルフ場 | |
青嶋公園 | 多目的広場 |
庭球場 | |
ゲートボール場 |
別表第2(第9条関係)
有料公園施設使用料
公園名 | 有料公園施設名 | 区分 | 単位 | 金額 |
勝本総合運動公園 | クラブハウス | 施設一式 | 1月につき | 60,000円以内 |
ゴルフ場 | プレー料 | 18ホール | 15,000円以内 | |
青嶋公園 | 多目的広場 | (一般) | 1時間につき | 310円 |
(高校生以下) | 〃 | 150円 | ||
庭球場 | (一般) | 1面1時間につき | 150円 | |
(高校生以下) | 〃 | 70円 | ||
ゲートボール場 | (一般) | 1面1時間につき | 150円 | |
(高校生以下) | 〃 | 70円 |
第3条第1項各号に掲げる行為をする場合(青嶋公園関係)
種類 | 単位 | 金額 |
行商、募金活動その他これらに類するもの | 1人1回につき | 1,040円 |
業として行う写真撮影 | 1回につき | 1,040円 |
業として行う映画撮影 | 1回につき | 5,440円 |
興行 | 1平方メートル1回につき | 20円 |
競技会、展示会、集会、写真撮影会その他これらに類するもの | 1回につき | 2,200円 |
公園を占用する場合
種別 | 単位 | 金額 |
電柱 | 1本につき1年 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本につき1年 | |
水道管、下水道管その他これらに類するもの | 1メートル1年につき | |
上記以外の目的によるもの | 市長がその都度定める額 |