○壱岐市都市公園条例

平成16年3月1日

条例第198号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、壱岐市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

弁天崎公園

壱岐市郷ノ浦町片原触1698番2及び1701番

亀丘公園

壱岐市郷ノ浦町本村触83番及び602番

大谷公園

壱岐市郷ノ浦町田中触1223番及び半城本村触403番

今宮公園

壱岐市郷ノ浦町永田触26番

金比羅公園

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦477番

元居公園

壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦406番2及び414番

(都市公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等、前号アからまでに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真及び映画撮影を行うこと。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会、写真撮影会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。

6 市長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めた場合は、使用を許可しない。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条に規定する屋外広告物であって、法第6条第1項に規定する工作物又は物件以外のものをいう。以下同じ。)を掲出し、設置し、又は表示すること及び広告物を掲出する物件を設置すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所への車の乗り入れ又は留め置くこと。

(8) たき火をし、若しくは火気をもて遊び、又は危険な遊戯をすること。

(9) 都市公園の静穏を害し、又は他人の迷惑になることをすること。

(10) 都市公園をその目的外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事その他都市公園の管理上やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めは負わない。

(有料公園施設)

第7条 公園施設を有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、利用目的、利用期間、利用場所、利用の内容その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置しようとする公園施設及び目的

 設置の期間

 設置の場所

 構造及び規模

 管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項

 変更の理由

 及びに掲げるもののほか、市長が指示する事項

(占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 都市公園を占用しようとするとき。

 占用物件の種類、構造及び数量

 占用物件の管理方法

 及びに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 変更する事項

 変更する理由

 及びに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(設計書類)

第10条 都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとするものは、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を市長に納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 前条の使用料は、当該許可の際徴収する。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 第1項の規定に基づく処分により生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、2,000円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(管理の代行等)

第19条 市長は、都市公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に都市公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。以下同じ。)中「市長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町都市公園条例(平成11年郷ノ浦町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の名称

大谷公園

運動広場

ソフトボール球場

庭球場

屋根付ゲートボール場

体育館

別表第2(第11条関係)

1 都市公園を占用する場合

種別

単位

金額

電柱その他これに類するもの

1本1年につき

壱岐市道路占用料徴収条例(平成16年壱岐市条例第204号)に準ずる。

水道管、下水管その他これに類するもの

1メートル1年につき

前号以外の目的によるもの

市長がその都度定める額

 

2 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

種別

単位

金額(円)

行商、募金その他これらに類するもの

1人 1日につき

1,040

業として行う写真撮影

1日につき

1,040

業として行う映画撮影

1日につき

5,440

興行

1平方メートル 1日につき

20

競技会、展示会、写真撮影会、集会その他これらに類するもの

1日につき

2,200

3 有料公園施設を利用する場合

大谷公園

有料公園施設

区分

単位

金額(円)

運動広場

陸上競技場

専用

一般

1時間につき

2,200

高校生以下

1時間につき

1,040

個人利用

一般

1時間につき

60

高校生以下

1時間につき

30

専用・個人

照明

全面30分につき

2,200

野球場

専用

一般

1時間につき

310

高校生以下

1時間につき

150

照明

30分につき

1,250

ソフトボール場

専用

一般

1時間につき

310

高校生以下

1時間につき

150

照明

30分につき

730

ソフトボール球場

専用

一般

1時間につき

520

高校生以下

1時間につき

310

照明

30分につき

1,040

庭球場

専用

一般

1面1時間につき

200

高校生以下

1面1時間につき

100

照明

1面30分につき

310

屋根付ゲートボール場

専用

一般

1面1時間につき

100

高校生以下

1面1時間につき

50

照明

1面1時間につき

200

体育館

第1体育室

バレーコート

専用

一般

1面1時間につき

620

高校生以下

1面1時間につき

410

バドミントンコート

専用

一般

1面1時間につき

310

高校生以下

1面1時間につき

200

テニス

バスケットコート

専用

一般

1面1時間につき

1,880

高校生以下

1面1時間につき

1,250

第2体育室

武道

専用

一般

1人1時間につき

100

高校生以下

1人1時間につき

50

卓球

専用

一般

1台1時間につき

200

高校生以下

1台1時間につき

150

会議室

第1会議室

専用

 

1時間につき

310

第2会議室

専用

 

1時間につき

410

冷房利用の場合の使用料は、5割増とする。

備考

1 専用とは、競技会、試合又は練習を問わず、有料公園施設を独占して利用することをいう。

2 個人利用とは、専用以外の利用をいう。

3 一般と高校生以下が共同利用する場合は、一般の使用料を徴収する。

4 営利を目的とする者で入場料を徴収するときは、使用料のほか最高入場料の50倍に当たる額を徴収する。

壱岐市都市公園条例

平成16年3月1日 条例第198号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年3月1日 条例第198号
平成17年12月21日 条例第35号
平成25年3月19日 条例第12号
平成26年1月30日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第13号
令和元年6月28日 条例第1号