○壱岐市企業誘致条例

平成16年3月1日

条例第186号

(目的)

第1条 この条例は、市内に事業所を新設する企業に対し、奨励措置を講じ、もって産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「企業」とは、営利の目的をもって事業を営む者をいう。

2 この条例において「事業所」とは、信用保証協会の保証対象業種を営むための用に供される施設及びこれと一体的な利用に供される施設をいう。ただし、市長が不適当と認める施設を除く。

3 この条例において「投下固定資産総額」とは、前項に定める事業所の用に供するために取得する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得合計額をいう。

(奨励措置)

第3条 市長は、市内に事業所を新設する企業で、市長の要請によるもの又は市長が適当と認めるものに対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 事業所の設置に必要な調査及び資料の提供

(2) 事業所の設置のために必要な便宜の供与

(3) 当該事業所(壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年壱岐市条例第5号)の適用を受け、固定資産税について課税を免除された施設を除く。)に係る固定資産税額に相当する額の範囲内での奨励金の交付

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに付随する事項

(奨励金の交付期間)

第4条 前条第3号の規定による奨励金の交付期間は、指定を受けた企業が事業を開始した日の属する翌年度から3箇年以内とする。

(指定の基準)

第5条 指定を受けようとする企業は、次に掲げる規模を有するものでなければならない。

(1) 投下固定資産総額 3,000万円以上

(2) 常時使用する従業員数 15人以上

(指定)

第6条 指定を受けようとする企業は、事業所の設置に関する事業計画書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する計画書を受理したときは、これを調査し、適当と認めたものにつき指定する。

(指定の取消し又は奨励金の停止)

第7条 市長は、奨励金の交付を受けている企業が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は奨励金の交付を停止することができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(2) 事業の縮小により第5条に規定する指定の基準を欠くに至ったとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町工場誘致に関する条例(昭和44年郷ノ浦町条例第25号)、工場誘致条例(昭和46年勝本町条例第4号)、芦辺町工場設置奨励条例(昭和61年芦辺町条例第24号)又は石田町工場誘致に関する条例(昭和47年石田町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月29日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

壱岐市企業誘致条例

平成16年3月1日 条例第186号

(平成18年4月1日施行)