○壱岐市漁業集落排水処理施設条例施行規則
平成16年3月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市漁業集落排水処理施設条例(平成16年壱岐市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(始期及び終期)
第2条 条例第3条第7号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、壱岐市水道事業給水条例(平成16年壱岐市条例第212号)第16条に規定する計量月の定例日のメーターの検針の基礎となった期間
(2) 水道水以外の水を使用した場合についても、前号の期間を準用する。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第5条 条例第6条第2号の規定による排水設備を公共桝等に固着させるときの箇所及び工事の方法は、公共桝等(取付管)の管底高に食い違いがないよう汚水桝等を固着させ、その固着させた箇所からの漏水を防止する措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、条例第7条第2項本文の規定による変更の確認の届出に準用する。
(材料の検査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、排水設備等の新設等に使用する材料を検査することができる。
2 排水設備等検査済証の交付を受けた者は、排水設備等検査済証(様式第7号(その2))を家屋の出入口等見やすいところに提示しなければならない。
(除害施設の設置等の特例)
第14条 条例第10条第4項に規定する規則で定めるものは、壱岐市公共下水道条例施行規則(平成16年壱岐市規則第121号)第14条を準用する。
(1) 排水設備等を共有する者
(2) 排水設備等を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項に規定する管理人が適当でないと認めるときは、変更させることができる。
(排水処理施設使用料の納期限)
第18条 排水処理施設使用料の納期限は、納入通知書を発行した月の末日までとする。
(水道水以外の水を使用する場合の汚水量の認定)
第19条 条例第16条第2項第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合及び水道水以外の水と水道水を併用して使用した場合は、使用者は地下水等使用届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(減量認定)
第20条 条例第16条第2項第3号の規定により汚水排除量の減量認定を受けようとする者は、汚水排除量減量認定申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減量する汚水量の認定を使用月ごとに行う必要がない場合は、6月ごとに行う。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たものについては、その一部を省略することができる。
(1) 占用地の位置図及び写真
(2) 占用地の実測平面図
(3) 占用物件の構造図、工事設計図及び仕様方法書
(4) 占用に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分に係る書類又はその写し
(5) 占用が隣接の土地又は建物の所有者その他利害関係人があると認められるものについては、それらの利害関係人の同意又は承諾書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(占用許可書の交付)
第24条 市長は、占用の許可をしたときは、排水処理施設占用許可申請書(様式第21号)を交付するものとする。
(占用の期間)
第25条 占用の許可の期間は、3年以内とする。
(占用期間の更新)
第26条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の1月前までに排水処理施設占用許可申請書(様式第21号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(住所変更等の届出)
第27条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。
(3) 占用の物件を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 占用の相続人、承継人又は清算人は、占用者が死亡し、又は解散し、若しくは合併したとき。
(占用する権利の譲渡)
第28条 占用の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(占用許可の取消し等)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、占用物件の除却若しくは排水処理施設を原状に回復することを命ずることができる。
(1) 排水処理施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 占用料を納入しないとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 市長は、前項の規定による処分によって占用者に損害を及ぼすことがあってもその責めを負わない。
(減免の取消し)
第31条 利用者が前条第2項の規定により使用料等の減免を受けた後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたときは、市長は、これを取り消すことができる。
(その他)
第32条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成11年芦辺町規則第1号)又は石田町漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成15年石田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日規則第79号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 排水設備の構造基礎 | |||||
管渠 | 1 管渠の構造は、汚水については暗渠とする。ただし、やむを得ない場合は、市長が別に指示する。 2 排水管の材料は、鋳鉄管、亜鉛メッキ鋼管、鉛管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管及び硬質塩化ビニール管とする。 3 排水管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き100分の1以上とする。 4 排水管の土かぶりは、宅地では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上を標準とし、公道内では、当該道路管理者の指示によること。ただし、やむを得ず標準以下の土かぶりをするときは、市長の指示に従い、排水管に防護策を講ずること。 5 管径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。ただし、管渠の勾配等により管頂接合方式によりがたいときは、管底接続方式によることができる。 | |||||
桝 | 1 設置箇所 排水管の起点、合流点及び屈曲点その他内径管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所には、桝を設けること。ただし、排除又は検査の容易な場所にあっては、桝によらず、排水用異形管又は掃除口によることができる。 2 間隔 排水管の直接部では、排水管の内径の120倍以下の間隔で桝を設けること。 3 構造 桝の構造は、鉄筋コンクリート及び硬質塩化ビニールその他これに類する材質のものとすること。 4 蓋その他 (1) 桝には密閉蓋を設けること。 (2) 桝の底部は、汚水暗渠用のものは、これに集合又は接続する管渠の内径に応じた「インバート」を設け、汚泥がたまらないようにすること。 | |||||
防臭装置 | 水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、「トラップ」を取り付けること。 「トラップ」の封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 | |||||
ごみよけ装置 | 台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固形物を排水するおそれのある吐口には、直径8ミリメートルの球が通過しない大きさで堅牢な「スクリーン」を取り付けること。 ディスポーザーは、使用しないこと。 | |||||
油脂遮断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。 | |||||
沈砂装置 | 洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けること。 | |||||
水洗便所 | 水洗便所の洗浄装置 (1) 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。 (2) 水洗便所の洗浄装置の基準は、次の表による。 | |||||
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| 種別 | 1回の洗浄水量 (単位:リットル) | 洗浄管の内径 (単位:ミリメートル) |
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小便器 | 3以上 | 13以上 | ||||
大便器 | 8以上 | 25以上 | ||||
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その他 | (1) 下水の逆流によって、被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を阻止できる装置を設けること。 (2) 排水設備には、用途相当の強度をもち、耐久性のある材質を使用して、漏水及び漏気を最小限とし、衛生上支障のない構造とすること。 |
別表第2(第20条関係)
減量認定基準
種別 | 減量 |
しょうゆ | 製造高1立方メートルにつき 0.70立方メートル |
みそ | 製造高1トンにつき 0.50立方メートル |
清涼飲料水 | 製造高全量 |
豆腐 | 製造高1トンにつき 0.70立方メートル |
その他 | 必要に応じ市長が決定する。 |