○壱岐市漁業集落排水処理施設条例

平成16年3月1日

条例第184号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁業集落の健全な発展及び公衆衛生の向上に資するため、壱岐市が設置する漁業集落排水処理施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 漁業集落排水処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

恵美須地区漁業集落排水処理施設

壱岐市芦辺町瀬戸浦恵美須地区内

山崎地区漁業集落排水処理施設

壱岐市石田町山崎地区内

瀬戸・芦辺地区集落排水処理施設

壱岐市芦辺町瀬戸・芦辺地区内

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水(以下「汚水」という。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられた排水管及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設の総体をいう。

(3) 排水設備 次条第1項の処理区域内の土地の汚水を排水処理区域に流入させるために必要な排水管をいう。

(4) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(6) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共水域又は海域に放流するために排水処理施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(7) 使用月 排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

(処理区域)

第4条 市長は、排水処理施設により汚水を排除することができる区域(以下「処理区域」という。)を定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により処理区域を定めたときは、その旨を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。

(排水設備の設置)

第5条 処理区域内に建築物を所有する者(建築物の敷地でない土地に排水設備を必要とする土地の所有者を含む。)は、前条第2項の規定による告示がなされたときは、遅滞なく排水設備を設置するよう努めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、壱岐市公共下水道条例(平成16年壱岐市条例第201号。以下「下水道条例」という。)第4条に規定する技術上の基準の例による。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下これらを「排水設備等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項における申請の内容を変更しようとするときは、市長に届け出て、その確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない変更にあっては、あらかじめその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、下水道条例第6条の規定により指定を受けたもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、市の職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に適合していると認めるときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

(除害施設の設置等)

第10条 下水道条例第8条に定める水質の基準に適合しない汚水を継続して排除して排水処理施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

3 下水道条例第8条の2に定める水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び次条の規定により排水処理施設に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して排水処理施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

4 前項の規定は、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

5 第1項及び第3項の規定により除害施設の設置又は必要な措置をしようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長にその計画を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第11条 特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から汚水を排除して排水処理施設を使用する者は、下水道条例第9条に規定する水質の基準に適合しない汚水を排除してはならない。

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により、納入通知書又は口座振替通知書が発行された月の末日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

3 月の中途において排水処理施設の使用を休止し、又は廃止したときは、その届出の際に使用料を徴収する。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため排水処理施設を使用する場合、その他排水処理施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めるときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、壱岐市水道事業給水条例(平成16年壱岐市条例第212号)第16条に規定する使用水量により算出する。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、その使用月に排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申請書を、その使用月の末日から起算して5日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申請書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用料の算定となる期間の中途において排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、その使用料は、一徴収単位として算定する。

4 排水処理施設の使用休止又は廃止の届出がない場合は、排水処理施設を使用したとみなして、使用料を徴収する。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(改善命令)

第18条 市長は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 下水道条例第22条の規定する行為の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水整備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可を必要としない軽微な変更)

第20条 下水道条例第23条で規定する軽微な変更は、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、前条の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 排水処理施設の敷地又は排水処理施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水処理施設の敷地又は排水処理施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について下水道条例第24条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の規定により占用の許可をしたときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項の規定による占用料及び徴収方法については、壱岐市道路占用料徴収条例(平成16年壱岐市条例第204号)の規定を準用する。

(原状回復)

第22条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、排水処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第23条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき1万円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の減免)

第24条 市長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(汚泥肥料の利用)

第25条 漁業集落排水処理施設において発生した汚泥を堆肥化し汚泥肥料として有効利用するため、肥料取締法(昭和25年法律第127号)第7条の規定に基づく普通肥料登録したものについて、袋詰めして有機肥料として販売するものとする。

2 前項の汚泥肥料の販売手数料は、別表第2に定めるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、手数料を免除することができる。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条第1項及び第3項の規定に違反した者

(5) 第10条第5項の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第7条第1項第19条の規定による申請書又は図書、第7条第2項本文第10条第5項第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申請書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第28条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町漁業集落排水処理施設条例(平成10年芦辺町条例第23号)又は石田町漁業集落排水処理施設条例(平成15年石田町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の壱岐市漁業集落排水処理施設条例第16条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して汚水を排除している排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年6月21日条例第19号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(壱岐市漁業集落排水処理施設条例に関する経過措置)

7 施行日前から継続する排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項の規定により31年旧消費税法(同条第1項に規定する31年旧消費税法をいう。)第29条に規定する税率が適用される部分。次項において同じ。)に係る使用料については、第25条の規定による改正後の壱岐市漁業集落排水処理施設条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第16条関係)

汚水種別

用途

基本料金

超過料金

使用水量

料金

使用水量

料金

専用汚水

一般用

5m3まで

(1箇月)

640円

1m3当たり

240円

共用汚水

一般用

5m3まで

(6箇月)

640円

1m3当たり

240円

集会所 神社

10m3まで

(12箇月)

1,570円

1m3当たり

240円

備考

1 専用汚水(一般用)とは、一般家庭・学校・官公庁・病院・工場・製氷・倉庫・店舗等の用に供するものをいう。

2 共用汚水(一般用)とは、公園・公衆トイレ・消防格納庫・集合住宅の共同水栓等の用に供するものをいう。

3 共用汚水(集会所・神社)とは、集落等集会所・神社の用に供するものをいう。

4 上表中の(  )書きは、基本料金の算定となる期間及び使用料徴収の単位を表す。

5 料金には、消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。

別表第2(第25条関係)

区分

単位

金額

袋詰め肥料(15kg/袋)

1袋

100円

壱岐市漁業集落排水処理施設条例

平成16年3月1日 条例第184号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第184号
平成20年6月19日 条例第27号
平成25年3月19日 条例第11号
平成25年12月19日 条例第47号
平成29年6月21日 条例第19号
令和元年6月28日 条例第1号