○壱岐出会いの村条例施行規則

平成16年3月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐出会いの村条例(平成16年条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者は、農産物処理加工施設については、壱岐出会いの村施設利用許可申請書(様式第1号)、その他の施設については、壱岐出会いの村施設利用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な利用については、口頭によることができる。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の利用許可申請書等が提出されたときは、速やかに審査し、壱岐出会いの村施設利用許可書(様式第3号)により許可するものとする。ただし、軽易な利用についてはこの限りでない。

2 施設の管理運営上必要があると認めたときは、利用の許可について条件を付すことができる。

(利用の申込みの取消し又は変更)

第4条 第2条の申込みをした者が利用の取消し、又は利用内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条に規定する使用料の減免は、別表によるものとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、壱岐出会いの村施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第6条 施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 農畜産物処理加工施設で、農畜産物を加工又は製造した物を、市長の許可を受けないで、販売しないこと。

(2) 他人に危害及び迷惑をかける物品を携帯したり、動物を連行しないこと。

(3) 施設内を不潔にしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 施設又は施設の付属設備を棄損又は滅失したときは、直ちに市長に報告すること。

(7) 係員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の壱岐出会いの村管理規則(平成9年郷ノ浦町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第74号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料の減免

減免する事項

減免率

1

農畜産物処理加工施設の冷蔵庫及び冷凍庫を利用し、加工用原材料を2箇月までの期間保存する場合

100分の80以内

2

農畜産物処理加工施設の冷蔵庫及び冷凍庫を利用し、加工用原材料を保存する場合、2箇月を超える期間について

100分の60以内

3

農畜産物処理加工施設の冷蔵庫及び冷凍庫を利用し、農畜産物の加工産物及び製造物を保存する場合、1箇月を超える期間について

100分の40以内

4

その他、市長が特別に認めた場合

100分の100以内

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壱岐出会いの村条例施行規則

平成16年3月1日 規則第100号

(令和4年4月1日施行)