○壱岐出会いの村条例施行規則
平成16年3月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐出会いの村条例(平成16年条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 施設の管理運営上必要があると認めたときは、利用の許可について条件を付すことができる。
(利用の申込みの取消し又は変更)
第4条 第2条の申込みをした者が利用の取消し、又は利用内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用料の減免を受けようとする者は、壱岐出会いの村施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第6条 施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 農畜産物処理加工施設で、農畜産物を加工又は製造した物を、市長の許可を受けないで、販売しないこと。
(2) 他人に危害及び迷惑をかける物品を携帯したり、動物を連行しないこと。
(3) 施設内を不潔にしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 施設又は施設の付属設備を棄損又は滅失したときは、直ちに市長に報告すること。
(7) 係員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の壱岐出会いの村管理規則(平成9年郷ノ浦町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日規則第74号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料の減免
減免する事項 | 減免率 | |
1 | 農畜産物処理加工施設の冷蔵庫及び冷凍庫を利用し、加工用原材料を2箇月までの期間保存する場合 | 100分の80以内 |
2 | 農畜産物処理加工施設の冷蔵庫及び冷凍庫を利用し、加工用原材料を保存する場合、2箇月を超える期間について | 100分の60以内 |
3 | 農畜産物処理加工施設の冷蔵庫及び冷凍庫を利用し、農畜産物の加工産物及び製造物を保存する場合、1箇月を超える期間について | 100分の40以内 |
4 | その他、市長が特別に認めた場合 | 100分の100以内 |