○壱岐出会いの村条例
平成16年3月1日
条例第166号
(設置)
第1条 壱岐市の豊かな自然を生かし、生産性の高い農業の確立と活力ある地域づくりを目指し、都市住民等が直接農村での生産と生活を体験学習し、農業及び農村に対する理解を深めるとともに、都市との交流及び農村の活性化を図るため、壱岐出会いの村(以下「出会いの村」という。)を設置する。
(施設)
第2条 出会いの村の名称、位置及び施設等の種類は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐出会いの村
(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町新田触492番地外
(3) 施設等の種類 農林漁業体験実習館、コテージ、キャンプ場、ふれあい広場、体験農園、地域資源活用工房施設、農畜産物処理加工施設、体験活動機材、海釣り筏施設
(利用の許可)
第3条 出会いの村施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、利用を許可しない。
3 市長は、公益上又は維持管理上支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
2 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(遵守事項)
第6条 利用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(損害賠償等)
第7条 利用者は、出会いの村施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は災害その他やむを得ない事由により出会いの村施設等の利用ができなくなったときは、利用許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。
(管理の代行等)
第9条 市長は、出会いの村の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に出会いの村の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に出会いの村の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用料金の収受等)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者に出会いの村の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
3 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の壱岐出会いの村設置及び管理運営に関する条例(平成7年郷ノ浦町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(壱岐市海釣り筏施設条例の廃止)
2 壱岐市海釣り筏施設条例(平成16年壱岐市条例第196号)は、廃止する。
附則(平成22年12月16日条例第32号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
農林漁業体験実習館
1 宿泊室(1人1泊につき)
区分 | 料金 | 備考 |
大人 | 3,600円 | 1室を2人以下で利用の場合は、1人500円を加算する。 |
小学生 児童 | 2,900円 | |
1 幼児(6歳未満)は無料。ただし、寝具を利用した場合は、1,000円とする。 |
2 研修室等
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
研修室 | 1時間 | 210円 | 冷暖房装置利用の場合は、使用料の50%を加算する。 |
和室 | 210円 |
|
別表第2(第4条関係)
コテージ
区分 | 使用料 | 備考 |
1棟 | 15,700円 | 1泊 |
別表第3(第4条関係)
キャンプ場
区分 | 使用料 | 備考 |
入村料 | 300円 | 1人1泊 |
別表第4(第4条関係)
農畜産物処理加工施設
名称 | 区分 | 単位 | 使用料 |
加工室 | 1グループ | 1時間 | 100円 |
遠赤外線乾燥機 | 1台 | 30分 | 100円 |
餅つき機 | 1台 | ||
真空包装機 | 1台 | ||
台付シーラー | 1台 | ||
ミキサー | 1台 | ||
高速度粉砕機 | 1台 | 30分 | 210円 |
あん練り機 | 1台 | ||
殺菌機 | 1台 | ||
オーブン | 1台 | ||
回転釜 | 1台 | 30分 | 410円 |
蒸し器 | 1台 | ||
蒸練り機 | 1台 | ||
冷蔵庫 | コンテナ1個 | 1日 | 50円 |
冷凍庫 |
備考
利用時間が単位未満の端数があるときは、切り上げて計算する。
別表第5(第4条関係)
体験活動機材
名称 | 区分 | 単位 | 使用料 |
カヌー | 1人当たり | 2時間 | 3,100円 |
別表第6(第4条関係)
海釣り筏施設
名称 | 区分 | 単位 | 使用料 |
海釣り筏 | 1人当たり | 1回 | 310円 |