○壱岐市環境美化の推進に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市環境美化の推進に関する条例(平成16年壱岐市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定容器)
第2条 条例第2条第7号の規定により市長が指定する容器は、金属製、ガラス製、合成樹脂製及び紙製の飲料容器とする。
(回収容器)
第3条 条例第13条に規定する回収容器は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 指定容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、指定容器の投入に支障のない場所に設置しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。