○壱岐市環境美化の推進に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市環境美化の推進に関する条例(平成16年壱岐市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定容器)

第2条 条例第2条第7号の規定により市長が指定する容器は、金属製、ガラス製、合成樹脂製及び紙製の飲料容器とする。

(回収容器)

第3条 条例第13条に規定する回収容器は、次に掲げる基準を満たすものでなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 指定容器以外のものを入れてはならない旨の表示があること。

2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、指定容器の投入に支障のない場所に設置しなければならない。

(勧告書)

第4条 条例第14条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(命令書)

第5条 条例第14条第2項の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町環境美化の推進に関する条例施行規則(平成6年郷ノ浦町規則第13号)、勝本町環境美化の推進に関する条例施行規則(平成6年勝本町規則第6号)、芦辺町環境美化の推進に関する条例施行規則(平成6年芦辺町規則第5号)又は石田町環境美化条例施行規則(平成6年石田町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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壱岐市環境美化の推進に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第95号

(平成16年3月1日施行)