○壱岐市環境美化の推進に関する条例

平成16年3月1日

条例第156号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 緑化等の推進(第7条―第10条)

第3章 ごみの散乱防止(第11条―第14条)

第4章 資源リサイクルの推進(第15条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第21条)

第6章 罰則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者、土地又は建物の占有者及び市が一体となって、地域の緑化、空き缶等のごみの散乱防止並びにごみの減量化及び資源リサイクルを推進することにより、快適な生活環境の創造と美しいふるさとづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境美化の推進 緑化の推進、空き缶等のごみの散乱防止並びにごみの減量化及び資源リサイクルを推進することをいう。

(2) 市民等 市民、旅行者及び滞在者をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行うすべての事業者をいう。

(4) 土地占有者等 土地又は建物の占有者又は管理者をいう。

(5) 緑化 草花や樹木の植栽をいう。

(6) 空き缶等のごみ 空き缶、空瓶、紙くず、たばこの吸い殻等をいう。

(7) 指定容器 飲料を収納している容器のうち、市長が特に散乱を防止する必要があると認めて指定する容器をいう。

(8) 自動販売業者 指定容器に収納した飲料を自動販売機により販売する者をいう。

(9) 回収容器 指定容器を回収する容器をいう。

(10) 資源リサイクル 資源の再利用又は再生利用をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、環境美化の推進に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、環境美化に関する施策を効果的に推進するため、市民等の意識の啓発及び高揚並びに環境美化に関する知識の普及に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、自らの身近な地域における環境美化のための実践活動に積極的に参加するとともに、市が実施する環境美化の推進に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境美化の推進に対して必要な措置を講ずるとともに、市の施策に協力しなければならない。

(土地占有者等の責務)

第6条 土地占有者等は、自ら占有し又は管理する土地等の清潔の保持及び利用者の啓発に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

第2章 緑化等の推進

(公共施設の緑化)

第7条 市は、管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共の施設について、その周辺の景観と調和するよう緑化に努めなければならない。

(事業所の緑化)

第8条 事業者は、前条の規定に準じて事業所の緑化に努めなければならない。

2 市長は、事業者が用途を廃止した自動車等の物品を屋外に保管することにより、その周辺の景観が損なわれていると認めるときは、当該事業者に対し、緑化等の措置について、必要な助言又は指導をすることができる。

(地域の緑化)

第9条 市民は、住居の緑化に努めるとともに、その周辺地域における緑化の推進に協力するものとする。

(空き地の適正管理)

第10条 空き地(宅地化された空き地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地をいう。以下同じ。)の所有者又は管理者は、その空き地における雑草類の繁茂、廃棄物等の不法投棄等により、付近の住民の生活環境を侵害しないように適正に管理しなければならない。

2 市長は、空き地の所有者又は管理者が前項の規定に違反しているときは、その空き地の所有者又は管理者に対して、雑草類、廃棄物等の除去その他必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。

第3章 ごみの散乱防止

(ごみの投棄の禁止等)

第11条 市民等は、みだりに空き缶等のごみを捨て、又は散乱させてはならない。

2 市民等は、観光地、公園、レクリエーション施設その他の公共の場所において、空き缶等のごみを生じさせたときは、これを持ち帰る等、当該公共の場所のごみの散乱を防止するよう努めなければならない。

(事業者の義務)

第12条 事業者は、その事業活動に伴って生じたごみの散乱を防止しなければならない。

2 事業者のうち、容器入り飲食料、たばこ、チューインガム等の散乱のおそれがある物品を製造し又は販売する者は、空き缶等のごみ散乱防止のための消費者への啓発に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第13条 自動販売業者は、当該自動販売機における指定容器を回収するために、適当な場所に、別に定めるところにより回収容器を設置するとともに、当該回収容器をその機能が十分発揮されるよう適正に管理しなければならない。

(勧告及び命令)

第14条 市長は、自動販売業者が前条の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた自動販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

第4章 資源リサイクルの推進

(市の資源リサイクル等)

第15条 市長は、ごみの減量化及び資源リサイクルを図るために必要な施策を実施しなければならない。

(事業者の資源リサイクル等)

第16条 事業者は、生産及び流通段階において、ごみの減量化及び資源リサイクルを促進するとともに、市の施策に協力しなければならない。

2 容器入り飲料を販売する者及び自動販売業者は、設置した回収容器により回収した容器の再資源化に努めなければならない。

(市民の役割)

第17条 市民は、使い捨てや資源の浪費を見直して、物を大切にする、環境に優しい生活様式を実現させるように努めなければならない。

2 市民は、ごみの排出を抑制し、再生品の使用等によりごみの資源リサイクルを図るとともに、市が実施するごみの減量化及び資源リサイクルの施策に協力しなければならない。

第5章 雑則

(報告の徴収等)

第18条 市長は、第14条の規定の施行に必要な限度において、自動販売業者に対し、回収容器の設置状況又はその管理状況に関し必要な報告を求めることができる。

(立入調査)

第19条 市長は、空き缶等ごみの散乱又は回収容器の設置状況を調査するため必要があると認めるときは、市長の指定する職員に空き缶等ごみの散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(関係法令の活用)

第20条 市は、ごみの投棄を禁止する関係法令の規定に違反した者があるときは、当該法令を活用するものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第22条 第14条第2項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町環境美化の推進に関する条例(平成6年郷ノ浦町条例第20号)、勝本町環境美化の推進に関する条例(平成6年勝本町条例第18号)、芦辺町環境美化の推進に関する条例(平成6年芦辺町条例第16号)又は石田町環境美化の推進に関する条例(平成6年石田町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

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平成16年3月1日 条例第156号

(平成16年3月1日施行)