○壱岐市納骨堂条例施行規則
平成16年3月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市納骨堂条例(平成16年壱岐市条例第153号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 納骨堂霊舎を利用しようとするものは、納骨堂霊舎利用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により、利用許可を受けた者は、壱岐市納骨堂組合に加入しなければならない。
(利用許可の取消し)
第4条 市長は、この規則又は利用許可条件に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
2 前項の規定による処分によって利用者に損害があっても、市は、その責めを負わない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町納骨堂設置に関する条例施行規則(昭和48年郷ノ浦町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日規則第67号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。