○壱岐市納骨堂条例施行規則

平成16年3月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市納骨堂条例(平成16年壱岐市条例第153号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 納骨堂霊舎を利用しようとするものは、納骨堂霊舎利用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の規定による利用許可申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるものについては必要な条件を付して、許可書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により、利用許可を受けた者は、壱岐市納骨堂組合に加入しなければならない。

(利用許可の取消し)

第4条 市長は、この規則又は利用許可条件に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

2 前項の規定による処分によって利用者に損害があっても、市は、その責めを負わない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町納骨堂設置に関する条例施行規則(昭和48年郷ノ浦町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第67号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市納骨堂条例施行規則

平成16年3月1日 規則第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・葬斎場等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第92号
令和4年4月1日 規則第67号