○壱岐市納骨堂条例
平成16年3月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、納骨堂の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
壱岐市納骨堂
壱岐市郷ノ浦町東触15番地2
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、郷ノ浦町納骨堂設置に関する条例(昭和48年郷ノ浦町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
平成16年3月1日 条例第153号
(平成16年3月1日施行)