○壱岐市納骨堂条例

平成16年3月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、納骨堂の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市納骨堂

壱岐市郷ノ浦町東触15番地2

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、郷ノ浦町納骨堂設置に関する条例(昭和48年郷ノ浦町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市納骨堂条例

平成16年3月1日 条例第153号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・葬斎場等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第153号