○壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年壱岐市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物の分別)
第2条 占有者は、廃棄物を、可燃物、不燃物、粗大ごみ、資源化物に区分し定められた種別ごとに分別して、所定の場所に集める等、市の行う廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 水分の多い廃棄物は、充分に水切りを施し、汚水の漏水を防止することに努め、付近に悪臭を発したり散乱しないようにしなければならない。
(指定ごみ袋の品質規格)
第3条 指定ごみ袋の品質規格は、次に定めるところによる。
(1) 品質 塩化水素等の有毒ガスの発生を抑制した袋状のもの
(2) 規格
寸法等 使用目的 | 色 | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | 幅(mm) |
可燃物用 大 | 透明 | 0.035 | 870 | 450~650 |
可燃物用 小 | 透明 | 0.035 | 670 | 250~400 |
ビン類 | 緑 | 0.05 | 720 | 350~500 |
金物類 | 橙 | 0.05 | 720 | 400~600 |
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物処理業を営もうとするものは、次の事項を記載した一般廃棄物収集運搬・処分業許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 住所、氏名(法人にあってはその所在地、名称及び代表者の氏名。この場合は定款の写及び登記簿謄本を添付すること。)
(2) 取扱廃棄物の種類
(3) 事務所、事業場、車庫の所在地及び付近の見取図
(4) 廃棄物の収集運搬処分の方法
(5) 事業場の用に供する施設、自動車の種類及び数量
(6) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
ニ 積替えのための保管上限
ホ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)第1条の6の規定による高さのうち最高のもの
(7) 従業員の住所、氏名、及び生年月日
(8) 一日の作業能力
(9) 業務区域
(10) 既に処理業の許可を有している場合はその許可番号
(11) 申請者が法第7条第5項第4号チに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
(12) 申請者が法人である場合には、法第7条第5項第4号リに規定する役員の氏名及び住所
(13) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
(14) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
(15) その他市長が必要と認める事項
2 許可内容を変更しようとするときは、その理由を具し、事前に市長の承認を得なければならない。
(営業の休止又は廃止の届出)
第5条 一般廃棄物処理業者は、その営業を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。
2 一般廃棄物処理業者は、前項の許可証を亡失又は損傷したときは、直ちに市長に申請して、許可証の再交付を受けなければならない。この場合、損傷によるときは、損傷した許可証を添付しなければならない。
(許可証の更新)
第7条 一般廃棄物処理業者は、許可証の有効期間が満了するときは、その日から10日前までに第4条の規定による許可申請書を提出しなければならない。
(許可証の返納)
第8条 許可証の有効期間が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から7日以内に市長にその許可証を返納しなければならない。
2 一般廃棄物処理業者が、廃棄、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ、本人、相続人、合併後存続する法人又は精算人は、直ちにその旨、市長に届け出て、許可証を返納しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第9条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業を営もうとするものは、次の事項を記載した浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を市長に提出して、許可を受けなければならない。
2 許可内容を変更しようとするときは、その理由を具して、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(手数料の徴収)
第11条 条例第13条に規定する一般廃棄物処理手数料は、次に定めるところによりこれを徴収する。
(1) 一般収集については指定ごみ袋等販売のとき。
(2) 特別収集、自己搬入については、その都度
(指定ごみ袋等の販売委託)
第12条 前条第1号の指定ごみ袋等について販売委託することができる。
2 販売委託する場合、委託料を支払う。
3 販売委託料について毎四半期ごとの分を最終月の末日までの販売実績報告に基づき、予算の範囲内で支払う。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
3 第3条の規定は、平成16年8月1日以後に用いる指定ごみ袋等について適用し、同日前までに用いる指定ごみ袋等については、合併前の郷ノ浦町、勝本町、芦辺町及び石田町においてそれぞれ用いた指定ごみ袋等による。
附則(平成16年6月29日規則第157号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第163号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月23日規則第2号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第64号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。