○壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年3月1日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、市内の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定め、廃棄物の発生を抑制し、資源化の促進を図るものとする。

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、資源化を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等によりその運営を能率的に行わなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化を推進する等により、廃棄物の減量を図るとともに、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。

(廃棄物の処理計画)

第6条 市が定める廃棄物の処理計画は、毎年度の初めに告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示する。

(計画遵守義務者)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がいないときは、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の廃棄物を集め、所定の場所に持ち出す等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第8条 占有者は、市長が行う廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に定めるもののほか、市が行う処理に著しい支障を及ぼす物

(改善命令等)

第9条 市長は、占有者が前2条の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を命ずることができる。

(廃棄物処理業等の委託)

第10条 市は、法第6条の2第2項の規定により廃棄物の収集、運搬又は処分を委託することができる。

2 前項の委託は、委託を受けた日から起算して1年とする。

(廃棄物処理業等の許可)

第11条 法第7条第1項の規定による廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業は、市長が法令に定める基準に適合したものに許可する。

2 前項の許可は、許可を受けた日から起算して2年とする。

(許可手数料)

第12条 前条の許可を受けようとする者は、別表第1に定める許可手数料を納入しなければならない。

(処理手数料)

第13条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、廃棄物の収集、運搬及び処分について手数料を徴収するものとし、その額は、別表第2のとおりとする。

(手数料の減免)

第14条 市長は、天災その他特別の理由があるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。ただし、許可業者において徴収する処理手数料は、この限りでない。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第15条 法第21条第3項の規定による条例で定める一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)であること。

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者であること。

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者であること。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成16年7月31日までの間、郷ノ浦町、勝本町、芦辺町及び石田町の区域における粗大ごみシール、特別収集に係る手数料については、別表第2の規定にかかわらず、それぞれ、合併前の勝本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年勝本町条例第11号)、芦辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年芦辺町条例第16号)又は石田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年石田町条例第4号)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年郷ノ浦町条例第6号)、勝本町廃棄物の処理及び清掃に関する条例、芦辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例又は石田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年12月16日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に関する経過措置)

6 第16条の規定による改正後の壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、施行日以後の処理に係る手数料について適用し、施行日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

種別

金額

一般廃棄物処理業許可手数料

3,000円

一般廃棄物収集運搬業許可手数料

3,000

浄化槽清掃業許可手数料

3,000

別表第2(第13条関係)

種別

取扱区分

単位

金額

摘要

ごみ処理手数料

ごみ袋(大)

1枚当たり

40円

可燃、不燃袋

ごみ袋(小)

1枚当たり

20円

可燃

粗大ごみシール

1枚当たり

200円

粗大ごみ分類表による

特別収集

軽四輪貨物

2,610円

ごみ処理手数料は、粗大ごみシール等の料金区分により別途加算する。

2トン積載貨物

4,190円

持込手数料

20kgまで

100円


20kg超過については、10kg超過(四捨五入)するごとに

50円

壱岐市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年3月1日 条例第145号

(令和元年10月1日施行)