○壱岐市国民健康保険運営協議会規則

平成16年3月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市国民健康保険条例(平成16年壱岐市条例第136号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例第2条に規定する壱岐市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議し、又は必要あるときは市長に建議することができる。

(1) 条例及び規則の制定、改廃に関する事項

(2) 一部負担金の負担割合に関する事項

(3) 国民健康保険税に関する事項

(4) 保険給付に関する事項

(5) 診療所の設置及び廃止に関する事項

(6) 保健事業の実施に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上重要なものと認める事項

(委員の委嘱等)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(協議会の会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長のほか、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第5条第2項に規定する委員として、副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、市長より諮問事項の通知を受けたときは、協議会を招集しなければならない。

3 会長は、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。

4 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 会議に出席することができない委員は、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(関係職員の出席等)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け、協議会の庶務に従事する。

(会議録)

第8条 会長は、会議について会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録には、会長及び会長が指名する委員が署名しなければならない。

(結果報告)

第9条 会長は、会議が終わったときは、速やかに、その結果を市長に報告しなければならない。

(委員の報酬及び費用弁償)

第10条 委員には市の定めるところにより、報酬を支給し費用を弁償する。また会議のため出張する場合は、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)により旅費を支給する。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、保険課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日規則第13号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

壱岐市国民健康保険運営協議会規則

平成16年3月1日 規則第77号

(平成30年5月1日施行)