○壱岐市身体障害者福祉法施行細則

平成16年3月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 壱岐市福祉事務所設置条例(平成16年壱岐市条例第105号)により設置された壱岐市福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に従事する者は、当該業務について執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 所長は、法第9条第5項、第6項及び施行規則第10条の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第4号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 所長は、身体障害者手帳交付台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する長崎県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(支援費の支給通知)

第8条 施行規則第9条の2に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第8号)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(居宅支給決定通知)

第8条の2 所長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の3に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 所長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認め、支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第9号)を居宅支給決定身体障害者に送付するものとする。

3 前項の場合において、居宅支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第10号)を当該扶養義務者に送付するものとする。

(施設支給決定通知)

第8条の3 所長は、法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の3に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 所長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認め、支給の決定をしたときは、施設訓練費等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第11号)を施設支給決定身体障害者に送付するものとする。

3 前項の場合において、施設支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第12号)を当該扶養義務者に送付するものとする。

(不支給決定通知)

第8条の4 所長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第13号)を申請者に送付するものとする。

(受給者証記載事項変更届)

第8条の5 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第14号)によるものとする。

(転出届)

第8条の6 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第15号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第8条の7 施行規則第9条の8第1項及び第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給申請)

第8条の8 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給決定通知)

第8条の9 所長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)を申請者に送付するものとする。

(支援費支給量の変更申請)

第8条の10 施行規則第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第19号)によるものとする。

(支援費支給量の変更決定)

第8条の11 前条の支給量の変更を決定したときは、支給量変更決定通知書(様式第20号)を申請者に送付するものとする。

(障害程度区分の変更申請)

第8条の12 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第21号)によるものとする。

(障害程度区分の変更決定)

第8条の13 前条の障害程度の区分変更を決定したときは、障害程度区分変更決定通知書(様式第22号)を申請者に送付するものとする。

(居宅支給決定取消通知)

第8条の14 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第23号)によるものとする。

(施設支給決定取消通知)

第8条の15 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第24号)によるものとする。

(国立施設入所に係る意見書の申請)

第8条の16 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る市長の意見書交付の申請は、国立施設入所に係る意見書交付申請書(様式第25号)によるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第8条の17 法第17条の4第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(特例居宅生活支援費の基準)

第8条の18 法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(施設訓練等支援費の基準)

第8条の19 法第17条の10第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)

第8条の20 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために市長が定める基準は、別に定めるものとする。

(契約内容の報告)

第8条の21 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項(同条第1項に規定する居宅受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定居宅支援等基準第44条において準用する場合を含む。)は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第26号)により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第27号)により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第8条の22 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに所長へ行うものとする。

2 指定身体障害者更生援護施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに所長へ行うものとする。

3 所長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 所長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(居宅支援の措置)

第9条 所長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第28号)を当該身体障害者に送付するものとする。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、居宅支援措置委託通知書(様式第29号)を委託しようとする者に送付するものとする。

(施設入所の措置)

第9条の2 所長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 所長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第30号)を当該身体障害者に送付するものとする。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第31号)を施設入所の措置を委託しようとする身体障害者更生施設等に送付するものとする。

(居宅支援、施設入所の措置変更等の通知)

第9条の3 所長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第32号)を当該被措置者に送付するものとする。

2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第33号)を居宅支援の措置を委託した者又は施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に送付するものとする。

(支援費支給管理台帳)

第9条の4 所長は、身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第34号)及び身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第35号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(更生医療の給付の手続)

第10条 所長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第36号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 所長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第37号)を申請者に送付するものとする。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第11条 法第19条第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第38号)を所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出があった場合医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認められるときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第39号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第40号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(移送等の承認申請等)

第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、移送等承認申請書(様式第41号)を所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する移送等承認申請書の提出があった場合は、移送等に要する費用を支給する必要があると認められるときは、移送等承認書(様式第42号)を申請者に送付するものとする。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、移送費等請求書(様式第43号)によるものとする。

4 第10条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請について準用する。

(報告の徴収)

第13条 所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第44号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第14条 所長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第45号)を申請者に送付するものとする。

2 所長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第46号)を当該業者に送付するものとする。

3 第10条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請について準用する。

(補装具交付等に要する費用の基準)

第15条 法第20条第1項の規定により、補装具の購入又は修理に要する費用を支給する場合における当該費用の額の基準及び同条第3項の規定により補装具の交付又は修理を業者に委託して行う場合における当該事業者が市に対して請求することができる額の基準は、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号。以下「厚生省告示」という。)によるものとする。ただし、厚生省告示によることが適当でないと市長が認める場合は、市長が別に定めるものとする。

(関係帳簿)

第16条 所長は、更生医療給付申請決定簿(様式第47号)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第48号)並びに身体障害者手帳交付申請書経由簿(様式第49号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(費用の徴収)

第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額若しくは納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該身体障害者及びその扶養義務者から徴収する場合にあっては、別表第2に掲げるとおりとする。

3 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第3表Aに、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3表Bに掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第18条 所長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第50号)を所長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第19条 所長は、前条の費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第51号)を当該納入義務者に送付するものとする。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成5年郷ノ浦町規則第14号)、勝本町身体障害者福祉法施行細則(平成5年勝本町告示第20号)、身体障害者福祉法施行細則(平成5年芦辺町細則第1号)若しくは石田町身体障害者福祉法施行細則(平成5年石田町細則第1号)又は身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年郷ノ浦町規則第3号)、身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年勝本町規則第3号)、身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年芦辺町規則第1号)若しくは身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年石田町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町支援費の支給に関する条例(平成15年郷ノ浦町条例第8号)、勝本町支援費の支給に関する条例(平成15年勝本町条例第4号)、芦辺町障害者福祉支援費支給条例(平成15年芦辺町条例第4号)若しくは石田町支援費支給条例(平成15年石田町条例第3号)又は郷ノ浦町支援費の支給に関する条例施行規則(平成15年郷ノ浦町規則第2号)、勝本町支援費の支給に関する条例施行規則(平成15年勝本町規則第3号)若しくは芦辺町障害者福祉支援費支給条例施行規則(身体障害者福祉法関係)(平成15年芦辺町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則に相当規定のあるときは、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第54号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

1世帯1月当たり限度額

基準額

加算額

更生医療

(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。

ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、基準額に2分の1を乗じて得た額を基準額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表の基準額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算額とする。

4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を基準額又は加算額とする。

基準額又は加算額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 基準額又は加算額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって基準額又は加算額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第2(第17条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準

1 指定居宅支援等(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援及び法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。以下同じ。)を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、以下の表により算定した額とする。

2 前号の規定により指定居宅支援等を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

身体障害者居宅介護30分当たり

身体障害者デイサービス1日当たり

身体障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

   0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第17条関係)

身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準

1 指定施設支援(法第17条の10第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、身体障害者については以下の表Aにより算定した額とし、身体障害者の扶養義務者については表Bにより算定した額とする。ただし、身体障害者が月の途中で入所し又は退所した場合(病院又は診療所へ入院した場合を含む。)においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式

別表により算定した額×当該月の入所日以降又は退所日以前の日数÷当該月の日数

2 前号の規定により指定施設支援を利用した際に身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

表A

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

 

1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

   0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは附則第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

 

 

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

表B

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは附則第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

 

 

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条

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壱岐市身体障害者福祉法施行細則

平成16年3月1日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第73号
令和4年4月1日 規則第54号