○壱岐市福祉医療費の支給に関する条例施行規則
平成16年3月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市福祉医療費の支給に関する条例(平成16年壱岐市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者更生援護施設に入所する者
(2) 知的障害者援護施設に入所する者
(3) 児童福祉施設に入所する者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)において、施設入所支援、共同生活介護又は共同生活援助を受ける者
(1) 障害者総合支援法による支給決定を証する書類
(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類
(4) 乳幼児にあっては、条例第2条第2項に規定する事項を証する書類
(5) こどもにあっては、条例第2条第3項に規定する事項を証する書類
(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同法第54条第3項に規定する被保険者証
2 市長は、受給者証を交付したときは、福祉医療費受給者台帳(様式第5号)に登録するものとする。ただし、登録すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、福祉医療費受給者台帳等の作成を省略することができる。
(認定申請の却下通知)
第5条 市長は、受給資格がないと認めたときは、福祉医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(受給者証の更新)
第6条 条例第7条に規定する受給者証の有効期間は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 心身障害者 10月1日から翌年の9月30日までの1年間
(2) 乳幼児 満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
(3) こども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日
(4) 母子家庭の母及び母子家庭の子 12月1日から翌年の11月30日までの1年間
(5) 父子家庭の父及び父子家庭の子 12月1日から翌年の11月30日までの1年間
(6) 寡婦等 10月1日から翌年の9月30日までの1年間
(再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して、再交付を受けるものとする。
2 条例第9条第3項に規定する保険医療機関等からの請求及び支払については、市長が審査及び支払に関する事務を委託する機関等を通じて行うことができるものとする。
(届出)
第9条 条例第14条の規定による届出事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 本市の区域内に住所を有しなくなったとき。(第2条に定めるものを除く。)
(2) 死亡したとき。
(4) 医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者でなくなったとき、又は高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の適用を受けなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、受給資格認定事項に変動があったとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成20年2月29日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成22年9月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成29年9月1日規則第21号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第38号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。