○壱岐市福祉医療費の支給に関する条例
平成16年3月1日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、障害者、乳幼児、こども、母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父、父子家庭の子及び寡婦等に対し医療費の一部を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者(18歳に満たない児童を含む。)をいう。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級が1級、2級又は3級に該当する旨、身体障害者手帳に記載された者
(2) 知的障害者 療育手帳制度の取扱要領について(昭和56年7月15日付け56障福第319号生活福祉部長通知)2障害の程度の判定の(1)に定める障害の程度が「A1」「A2」又は「B1」に該当するもの
(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級に該当する旨精神障害者保健福祉手帳に記載された者
2 この条例において「乳幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
3 この条例において「こども」とは、小学校就学の始期から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
4 この条例において「母子家庭の母、母子家庭の子」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって、現に20歳未満の子を監護している者及びその監護を受けている子又は父母のない子(同法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。)であって、18歳未満の者又は高等学校に在学する20歳未満の者
(2) 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条の2第2号に規定する20歳未満の子を現に監護している母及びその監護を受けている子であって、18歳未満の者又は高等学校に在学する20歳未満の者
5 この条例において「父子家庭の父、父子家庭の子」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に20歳未満の子を監護している者及びその監護を受けている子であって、18歳未満の者又は高等学校に在学する20歳未満の者
(2) 児童扶養手当法施行令第2条第2号に規定する20歳未満の子を現に監護している父及びその監護を受けている子であって、18歳未満の者又は高等学校に在学する20歳未満の者
6 この条例において「寡婦等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦及び同法附則第6条第1項に定める者並びに未婚の女子のうち、年齢60歳以上70歳未満で、かつ、扶養義務者と生計を同一にしない者をいう。
7 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、現に障害者又は乳幼児を監護しているものをいう。
8 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
9 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、特定療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家庭訪問看護療養費をいう。
10 この条例において「負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(入院時食事療養費の標準負担額は除く。以下同じ。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の一部負担金をいう。
(支給対象者)
第3条 この条例に定める医療費の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者であって、壱岐市の区域内に住所を有する者(規則に定める者にあっては、壱岐市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条により支給決定を行った者)とする。ただし、壱岐市長が必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者である障害者、乳幼児、こども、母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父、父子家庭の子又は寡婦等
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の適用を受ける障害者
(支給)
第4条 前条第1号に掲げる支給対象者に係る保険給付につき、支給対象者又はその保護者が負担金を支払った場合には、市長は次に掲げる額(当該負担金について法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合は、その額を控除した額)を支給対象者又はその保護者に対して支給するものとする。ただし、3歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者については当該負担金の額(診療時間外における外来診療分を除く。)を支給するものとする。
(1) 障害者に係る医療費にあっては、次の区分による額
ア 障害程度等級が1級又は2級に該当する旨、身体障害者手帳に記載された者、障害の程度が「A1」又は「A2」に該当する旨、療育手帳に記載された者及び障害等級が1級に該当する旨精神障害者保健福祉手帳に記載された者(通院に係る負担金に限る。)にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円(1月につき、その額が1,600円を超えるときは1,600円。以下この条において同じ。)を控除して得た額
イ 障害程度等級が3級に該当する旨、身体障害者手帳に記載された者及び障害の程度が「B1」に該当する旨、療育手帳に記載された者にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額に3分の2を乗じて得た額
(2) 乳幼児に係る医療費にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額
(3) こどもに係る医療費にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額
(4) 母子家庭の母、母子家庭の子、父子家庭の父及び父子家庭の子に係る医療費にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額
(5) 寡婦等に係る医療費にあっては、寡婦等が病院又は診療所へ入院する場合の負担金から当該入院日数1日につき1,200円を控除して得た額
(1) 障害程度等級が1級又は2級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者、障害の程度が「A1」又は「A2」に該当する旨療育手帳に記載された者及び障害等級が1級に該当する旨精神障害者保健福祉手帳に記載された者(通院に係る負担金に限る。)にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額
(2) 障害程度等級が3級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者及び障害の程度が「B1」に該当する旨療育手帳に記載された者にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額に3分の2を乗じて得た額
(2) 母子家庭の子又は父子家庭の子のうち18歳以上のもの(高等学校に在学するときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)又は寡婦等が病院又は診療所へ入院することなく、医療に関する給付を受けたとき。
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額以上であるとき。
(4) 父母のない子と同居してこれを監護し、かつその生計を維持する者の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額以上であるとき。
(5) 母子家庭の母の配偶者、父子家庭の父の配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者で、その母若しくは父と生計を同じくするものの前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に定める額以上であるとき。
(6) 寡婦等が、前年分の所得税を課せられているとき。
(受給資格認定)
第6条 支給対象者又はその保護者は、第4条に定める支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、受給資格の認定を受けなければならない。
(受給者証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し規則で定めるところにより受給者証を交付する。
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療を受ける場合、医療機関等に対し受給者証を提示するものとする。
(支給の方法)
第9条 第4条に定める医療費の支給は、規則で定めるところにより、受給者の申請に基づき行うものとする。
2 前項に定める申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、申請者に支給するものとする。
4 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対しこの条例に定める乳幼児に対する医療費の支給があったものとみなす。
(未支給の医療費)
第10条 受給者が死亡のため前条第1項に定める支給の申請をすることができないときは、当該世帯主又は遺族のうち市長が定める者が自己の名において申請することができる。
2 受給者が支給の申請をした後死亡し、医療費の支給ができないときは、当該世帯主又は遺族のうち市長が定める者に支給するものとする。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、受給者が受給資格者の病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、その金額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(支給金の返還)
第12条 市長は、偽りその他の不正行為により、この条例による支給を受けた者があるときは、その者から当該支給をした金額又は一部を返還させることができる。
2 市長は、第4条の規定により、支給すべき額を超えて支給を受けた者があるときは、その者から当該支給すべき額を超えて支給された額に相当する金額を返還させることができる。
(受給権の譲渡等の禁止)
第13条 この条例による支給を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(届出義務)
第14条 受給者は、規則で定める事項に該当するに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、受給者が正当な理由がなくて前項の規定による届出をしないときは、医療費の支給を一時差し止めることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年郷ノ浦町条例第39号)、勝本町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年勝本町条例第25号)、芦辺町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年芦辺町条例第24号)又は石田町福祉医療費支給条例(昭和49年石田町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月20日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の壱岐市福祉医療費の支給に関する条例第6条の規定により認定された幼児(平成17年4月1日から平成17年9月30日の間に満6歳に達する者に限る。)の受給資格については、改正後の壱岐市福祉医療費の支給に関する条例第6条の規定により認定されたものとみなす。
附則(平成18年3月29日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成20年3月17日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成21年3月26日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成22年9月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年12月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成22年12月16日条例第29号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日条例第34号)
この条例は、平成25年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成25年9月27日条例第41号)
この条例は、平成25年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成26年9月19日条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第25号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年9月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年8月1日以後に申請があった福祉医療費の認定から適用する。
附則(平成29年3月22日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(令和5年3月22日条例第9号)
(施行日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。