○壱岐市文化財保護条例施行規則

平成16年7月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市文化財保護条例(平成16年壱岐市条例第101号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書等)

第2条 条例第4条第5項の規定による指定書は、指定書(様式第1号)によるものとする。

2 指定書を亡失し、又は滅失し、若しくは破損したときは、壱岐市指定文化財指定書再交付申請書(様式第2号)を壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、再交付を受けることができる。

3 前項の申請は、申請書にこれらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて行うものとする。

(解除)

第3条 条例第5条の規定による解除通知は、壱岐市指定文化財解除通知書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の規定により解除通知を受けた者は、速やかに指定書を教育委員会に返却しなければならない。

(届出事項)

第4条 次の各項に掲げる届出は、当該各号に定める様式に行うものとする。

(1) 条例第7条第2項に規定する所有者等の変更の届出 壱岐市指定文化財所有者等変更届出(様式第4号)

(2) 条例第7条第3項に規定する滅失し、若しくは破損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出 壱岐市指定文化財滅失(破損・亡失・盗難)(様式第5号)

(3) 条例第7条第5項に規定する修理の届出 壱岐市指定文化財修理届(様式第6号)

(現状変更)

第5条 条例第7条第4項の規定による許可を受けようとする者は、現状を変更しようとする日の30日前までに、壱岐市指定文化財現状変更許可申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 現状変更の許可は、壱岐市指定文化財現状変更許可書(様式第8号)により行うものとする。

(指定文化財の標識等の設置基準)

第6条 条例第8条の規定により、設置する指定文化財の標識説明版、囲さく、その他の施設の基準は次のとおりとする。

(1) 標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

 指定年月日及び「壱岐市教育委員会」の文字

 設置年月日

(2) 説明版には、指定年月日、指定の理由その他必要と認められる事項を平易な表現を用いて記載する。

(3) 前号までに定めるもののほか、標識、説明版の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会と協議するものとする。

(4) 囲さく、その他の施設については前号の規定を準用する。

(5) 前各号により標識等の設置をした者は、設置場所を示す図面、設計図、完成写真等を添えて教育委員会に速やかに報告しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 条例第9条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、壱岐市指定文化財補助金交付申請書(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該文化財が無形文化財の場合は、その性質上、記載不能のものは除外することができる。

(1) 文化財の名称

(2) 指定書

(3) 申請者の氏名及び住所

(4) 所有者、管理責任者または保持者若しくは保持団体の名称及び代表者氏名

(5) 文化財の現状及び申請の理由

(6) 設計仕様書及び設計又は実施方法及び内容を詳細に示す書類

(7) 所用経費の見積書

(8) 工事の箇所又は事業の内容を示す写真又は図面

(9) その他参考となる資料

3 補助金の交付決定を受けたときは、教育委員会の指示に従い、補助金の交付に係る管理、修理又は復旧工事を適切に施行するものとし、当該管理、修理又は復旧工事が終了したときは、速やかに施行の経過その他必要な事項を記載した報告書及び経過精算書に管理、修理又は復旧工事の結果を示す写真又は図面を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(指定文化財台帳)

第8条 教育委員会は、壱岐市指定文化財台帳(様式第10号)を備えるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市文化財保護条例施行規則

平成16年7月1日 教育委員会規則第28号

(令和4年4月1日施行)