○壱岐市勝本B&G海洋センター条例施行規則
平成16年3月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市勝本B&G海洋センター条例(平成16年壱岐市条例第100号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 壱岐市勝本B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月4日までの日
(2) 毎週月曜日
2 教育長は、前項に規定する休館日のほか、海洋センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用の申請)
第4条 海洋センターを使用しようとする者は、海洋センター使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育長は、海洋センターの使用を許可したときは、海洋センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝本町B&G海洋センターの管理運営に関する規則(昭和61年勝本町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年4月1日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。