○壱岐市勝本B&G海洋センター条例

平成16年3月1日

条例第100号

(設置)

第1条 海洋性のスポーツとレクリエーションを通じて、市民の福祉の増進及びたくましい精神力と豊かな人間性に満ち、英知みなぎる青少年の育成を図るため、B&G海洋センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 B&G海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市勝本B&G海洋センター

壱岐市勝本海洋センター体育館

壱岐市勝本町新城西触1694番地

壱岐市勝本海洋センタープール

壱岐市勝本町布気触818番地6

(管理及び運営)

第3条 壱岐市勝本B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理者は市長とし、その管理運営に関する事務は、教育長の所管とする。

(職員)

第4条 海洋センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育長は、前項の許可をする場合において、海洋センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、海洋センターの使用を許可しないものとする。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が海洋センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、海洋センターの管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は海洋センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の規定により許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消した場合において使用者に損害が生じることがあっても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第8条 使用者は、使用の許可を受けた際、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市若しくは壱岐市教育委員会又は壱岐市体育協会が主催する体育行事に使用するとき。

(2) 教育の一環として学校が使用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育長が特に必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 海洋センターの管理上特に必要があるため、教育長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、海洋センターを使用することができないとき。

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、海洋センターを使用している間、その使用に係る施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により使用を停止され、又は当該許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、教育長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理の代行等)

第14条 市長は、海洋センターの管理運営上、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に海洋センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 海洋センター施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあたっては、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。以下同じ。)中「教育長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝本町B&G海洋センターの管理等に関する条例(昭和61年勝本町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

施設

区分

使用料(円)

9時~22時

体育館

全面

520

トレーニングルーム

1人当たり

50

施設

区分

9時~12時

13時~17時

17時~19時30分

19時30分~22時

プール

一般(1人当たり)

100

100

100

100

中学生以下(1人当たり)

50

50

50

50

壱岐市勝本B&G海洋センター条例

平成16年3月1日 条例第100号

(令和元年10月1日施行)