○壱岐市学校施設開放規程
平成16年3月1日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(平成16年壱岐市教育委員会規則第24号)に定める学校開放施設(以下「施設」という。)を開放する場合に必要な事項を定めるものとする。
(利用及び施設管理)
第2条 施設の管理は、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うことを原則とし、利用上の管理細部については、利用団体がその責めを負うものとする。
(利用手続及び許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、利用する7日前までに学校長を経由し、教育委員会に学校施設利用許可申請書(別記様式)を提出し、許可を得なければならない。ただし、特別の事情により教育長が認めた場合、臨時に利用を許可することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 施設での喫煙及び飲食は、禁止する。喫煙は、所定の場所で行わなければならない。
2 施設及び設備の利用を丁重に行い、破損又は亡失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
3 施設を利用する者は、教育委員会から学校施設利用許可証(別記様式)を受け取り、学校長に提示し、かぎを学校から受領するものとする。終了後は、速やかにかぎを返却し、許可証に記載してある許可条件と照合して、許可証を返却しなければならない。
第5条 利用責任者は、許可を受けた者以外の人員をみだりに出入りさせてはならない。また、飲酒した者の入場は、これを禁止するものとする。
第6条 利用者は、教育委員会の指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の学校施設開放管理規程(昭和51年勝本町教育委員会規程第1号)の規定又は学校施設開放管理規程(昭和51年芦辺町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。