○壱岐市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市社会教育推進事業の中で、社会体育の普及及びスポーツの生活化を推進し、併せて青少年健全育成事業推進の場を確保するため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で一般市民の利用に供すること(以下「学校施設開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 学校施設開放に関する事務は、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 この規則の実施に関し学校施設開放を行う学校の長は、この開放中の管理責任を負わないものとする。

(施設の利用)

第3条 学校の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする団体は、所定の手続により、教育委員会の利用許可を受けて行事を行うものとし、別に定める管理規程を遵守しなければならない。

(学校施設開放の種類及び日時)

第4条 学校施設開放の種類及び日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、施設の利用を許可することができる。

(施設の利用を許可できる者)

第5条 本市に在住する者で、10人以上の団体(当該団体に指導者として成人者が含まれているものに限る。)を構成し、教育委員会に利用目的を届け出たものにつき施設の利用を許可する。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、利用目的の内容によって、施設の利用を許可しないことができる。

(施設の安全管理)

第7条 施設において行事が実施される場合、特に夜間の安全管理のため、教育委員会は、終業時に管理確認を行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝本町立小学校及中学校施設の開放に関する規則(昭和51年勝本町教育委員会規則第1号)又は芦辺町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則(昭和50年芦辺町教育委員会規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年12月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

学校施設開放の種類

開放する日

開放する時間

屋外運動場

1月5日から12月27日まで

午前9時から日没まで(ただし、渡良小学校、志原小学校、旧沼津中学校、旧初山中学校は午前9時から午後9時30分まで)

屋内運動場

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後9時30分まで

壱岐市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第24号

(平成28年12月19日施行)