○壱岐市スポーツ推進委員規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進を図るため、その組織の育成を図ること。
(4) 各種機関又は団体の行うスポーツに関する行事又は事業に協力すること。
(5) スポーツについての理解を深め、啓発を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うために必要な熱意と能力を持つ者のうちから壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、36人以内とする。
(報酬)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)に定める。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(解嘱)
第7条 教育委員会は、委員に心身の故障その他特別の事由があると認められるときは、その任期中においても解嘱することができる。
(服務)
第8条 委員は、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第9条 委員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。