○壱岐市社会教育委員条例

平成16年3月1日

条例第88号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、壱岐市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから壱岐市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償は、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

壱岐市社会教育委員条例

平成16年3月1日 条例第88号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第88号
平成26年3月26日 条例第7号