○壱岐市給食物資の購入に関する規程
平成16年4月1日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市学校給食センター等(以下「センター」という。)における給食用物資(以下「物資」という。)の購入、契約、納品検査及び対価の支払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出、許可及び登録)
第2条 物資の納入希望者(以下「納入希望者」という。)は、次に掲げる書類を添付して、センター長に申請しなければならない。
(1) 登録申請書(様式第1号)
(2) 製造業者及び精肉納入業者等は、管内の保健所より「食品衛生監視票」の交付を受け、申請書に添付する。
2 納入希望者は、次に定める要件を具備していなければならない。
(1) 製造所及び店舗は、保管所、容器、包装、搬入に至るまで、食品衛生管理が優秀であること。
(2) 電話架設及び物資納入の車両を有し、事務手続き等が適切に処理できること。
(3) 学校給食が教育現場への納入のであることをよく理解し、積極的に協力できる者であること。
(4) 市への税金及び使用料の滞納がない者であること。
3 センター長は、申請書等の適否を審査し、壱岐市学校給食運営委員会に諮り納入業者(以下「業者」という。)の登録を行う。
4 センター長は、登録された業者へ登録許可書(様式第2号)を発行する。
5 登録期間は、当年8月1日から翌年7月31日までの1年間とする。
(入札の事前通知)
第4条 物資購入の入札は、次に掲げる事項を1週間前までに業者に通知するものとする。ただし、急を要するときは、この限りでない。
(1) 物資の内容
(2) 物資の納入方法
(3) 物資の納入期日及び場所
(4) 入札の日時及び場所
(5) 開札の日時及び場所
(入札及びサンプルの提出)
第5条 入札は、入札書により行うものとする。
2 センター長からサンプルの提出を指定された物資については、業者は、入札前にそのサンプルを提出しなければならない。
3 代理人が入札を行う場合においては、入札前に委任状を提出しなければならない。
(落札者)
第6条 最低価格の入札者を落札者とする。
(契約の締結)
第7条 契約を締結しようとする場合は、契約書を作成し、当事者双方が記名押印しなければならない。
(納品)
第8条 契約業者は、注文書に定められた日時に、定められた数量を納品しなければならない。
(納品書)
第9条 契約業者は、納品する場合は、納品書を提出しなければならない。
(納品の検査)
第10条 納品については、厳格な検査を行うものとする。
(納入代金の支払)
第11条 納入代金の支払は、次により行うものとする。
(1) 契約業者は、納入した月の翌月10日までに請求書を提出しなければならない。
(2) 請求された納入代金の支払は、納入した月の翌月25日から月末までの期間とする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)の例による。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。