○壱岐市証紙徴収条例施行規則

平成16年3月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市証紙徴収条例(平成16年壱岐市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入)

第2条 条例第2条の規定による証紙による収入の方法により徴収する手数料は、壱岐市手数料条例(平成16年壱岐市条例第52号)第2条に規定するものとする。

(証紙の形式)

第3条 条例第3条第2項の規定による証紙の形式は、様式第1号によるものとする。

(証紙による手数料の納付)

第4条 証紙(額面金額に相当する金額を納付したことを証するものを含む。)で手数料を納付しようとする者は、その納付額に相当する額面の証紙を申請書に添えて提出しなければならない。

(申請書の様式)

第5条 前条の申請書の様式は、様式第2号様式第3号及び税務証明等交付申請書(壱岐市税務証明書交付及び閲覧事務取扱要綱(令和2年壱岐市訓令第4号)様式第1号)によるものとする。

(証紙の消印)

第6条 窓口事務を取り扱う職員は、第4条の規定により申請書を受理したときは、その認印により証紙に押印しなければならない。

(証紙の売りさばき等)

第7条 条例第4条に規定する証紙の売りさばき窓口とは、壱岐市公金取扱窓口及び壱岐市出納員の所在する支所の窓口をいう。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月1日規則第23号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和2年1月1日規則第2号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第33号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年9月1日規則第20号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第5号)

この規則は、令和4年1月11日から施行する。

(令和4年4月1日規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市証紙徴収条例施行規則

平成16年3月1日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成16年3月1日 規則第34号
平成19年8月1日 規則第24号
平成21年4月1日 規則第45号
平成28年1月1日 規則第23号
令和2年1月1日 規則第2号
令和2年5月25日 規則第33号
令和3年9月1日 規則第20号
令和4年1月11日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第35号