○壱岐市証紙徴収条例

平成16年3月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入)

第2条 前条に規定する手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、1,000円、700円、500円、450円、350円、300円、200円、100円、50円及び10円とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

(証紙の売りさばき)

第4条 証紙の売りさばきは、壱岐市役所各支所窓口で行う。

(証紙の無効)

第5条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した証紙は、無効とする。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市証紙徴収条例

平成16年3月1日 条例第53号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成16年3月1日 条例第53号