○壱岐市行政組織条例

平成23年1月26日

条例第1号

壱岐市行政組織条例(平成21年壱岐市条例第1号)の全部を改正する。

(内部組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる内部組織(以下「組織」という。)を置く。

(1) 総務部

(2) 企画振興部

(3) 市民部

(4) 保健環境部

(5) 農林水産部

(6) 建設部

(分掌事務)

第2条 前条に規定する各組織の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、多様化する行政への需要に機動的に対応するため、各組織は、市長の統轄のもとに各組織相互の連絡調整を図り、一体として行政機能を発揮するように努めなければならない。

(1) 総務部

 市議会に関すること。

 行政管理に関すること。

 地域主権改革に関すること。

 職員に関すること。

 文書に関すること。

 防災に関すること。

 人権及び同和対策に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 交通対策に関すること。

 財政に関すること。

 入札及び契約に関すること。

 財産管理に関すること。

 国土調査に関すること。

 SDGs未来都市に関すること。

 他の組織との連絡調整に関すること。

 市長の特命事項に関すること。

(2) 企画振興部

 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

 統計に関すること。

 情報管理に関すること。

 観光に関すること。

 商工業、労働政策及び物産に関すること。

 企業誘致に関すること。

 壱岐市立一支国博物館等の管理運営に関すること。

 しまづくり事業に関すること。

(3) 市民部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 社会福祉に関すること。

 市民生活に関すること。

 生活保護に関すること。

 税に関すること。

(4) 保健環境部

 市民の健康に関すること。

 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

 介護保険に関すること。

 環境衛生に関すること。

 廃棄物対策に関すること。

(5) 農林水産部

 農業、林業及び畜産業に関すること。

 農村整備に関すること。

 水産に関すること。

 漁港及び港湾に関すること。

(6) 建設部

 土木工事及び都市計画に関すること。

 道路等の維持管理及び用地に関すること。

 市営住宅及び建築監理に関すること。

 下水道及び漁業集落排水に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

壱岐市行政組織条例

平成23年1月26日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年1月26日 条例第1号
平成24年6月20日 条例第31号
平成27年3月23日 条例第13号
平成29年3月22日 条例第9号
平成31年3月20日 条例第2号