○壱岐市行政組織条例
平成23年1月26日
条例第1号
壱岐市行政組織条例(平成21年壱岐市条例第1号)の全部を改正する。
(内部組織の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる内部組織(以下「組織」という。)を置く。
(1) 総務部
(2) 企画振興部
(3) 市民部
(4) 保健環境部
(5) 農林水産部
(6) 建設部
(分掌事務)
第2条 前条に規定する各組織の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。なお、多様化する行政への需要に機動的に対応するため、各組織は、市長の統轄のもとに各組織相互の連絡調整を図り、一体として行政機能を発揮するように努めなければならない。
(1) 総務部
ア 市議会に関すること。
イ 行政管理に関すること。
ウ 地域主権改革に関すること。
エ 職員に関すること。
オ 文書に関すること。
カ 防災に関すること。
キ 人権及び同和対策に関すること。
ク 広報及び広聴に関すること。
ケ 交通対策に関すること。
コ 財政に関すること。
サ 入札及び契約に関すること。
シ 財産管理に関すること。
ス 国土調査に関すること。
セ SDGs未来都市に関すること。
ソ 他の組織との連絡調整に関すること。
タ 市長の特命事項に関すること。
(2) 企画振興部
ア 市政の総合的な企画及び調整に関すること。
イ 統計に関すること。
ウ 情報管理に関すること。
エ 観光に関すること。
オ 商工業、労働政策及び物産に関すること。
カ 企業誘致に関すること。
キ 壱岐市立一支国博物館等の管理運営に関すること。
ク しまづくり事業に関すること。
(3) 市民部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 市民生活に関すること。
エ 生活保護に関すること。
オ 税に関すること。
(4) 保健環境部
ア 市民の健康に関すること。
イ 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 環境衛生に関すること。
オ 廃棄物対策に関すること。
(5) 農林水産部
ア 農業、林業及び畜産業に関すること。
イ 農村整備に関すること。
ウ 水産に関すること。
エ 漁港及び港湾に関すること。
(6) 建設部
ア 土木工事及び都市計画に関すること。
イ 道路等の維持管理及び用地に関すること。
ウ 市営住宅及び建築監理に関すること。
エ 下水道及び漁業集落排水に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、組織に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第31号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条の規定による改正後の壱岐市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。