○壱岐市自動車駐車場条例施行規則
平成16年3月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市自動車駐車場条例(平成16年壱岐市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 壱岐市自動車駐車場(以下「駐車場」という。)は、年中無休とし、その利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
(利用の休止)
第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(駐車場の利用)
第4条 駐車場を占用利用しようとする者は、占用駐車申込書(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(免責)
第5条 市長は、駐車場内に駐車中の自動車の滅失又は損傷については、その損害につき賠償の責めを負わない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町自動車駐車場条例施行規則(昭和45年郷ノ浦町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。