○壱岐市自動車駐車場条例
平成16年3月1日
条例第19号
(設置)
第1条 自動車の駐車の便宜を図るため、自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐市郷ノ浦港駐車場 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦281番1、281番8、281番10、281番17及び282イ |
壱岐市江上駐車場 | 壱岐市郷ノ浦町本村触512番地、517番地、517番地2 |
壱岐市印通寺本町駐車場 | 壱岐市石田町印通寺浦307番1、469番83 |
壱岐市目坂駐車場 | 壱岐市石田町印通寺浦196番3 |
(使用料)
第3条 駐車場に駐車しようとする者が占用利用しようとする場合は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項各号の利用期間が、1月未満のときは、日割計算によるものとする。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 一般の駐車については、使用料を徴収しないものとする。
(行為の制限)
第4条 駐車場内では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること。
(2) 施設その他の工作物を破損するおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をすること。
(駐車の拒否又は利用許可の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第6条 利用者は、駐車場の施設その他の工作物を滅失し、又は破損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第7条 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町自動車駐車場条例(昭和45年郷ノ浦町条例第28号)又は石田町自動車駐車場条例(昭和57年石田町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び別表(第3条関係)の規定は、平成16年3月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 使用料(1区画当たり1月) |
壱岐市郷ノ浦港駐車場 | 4,180円 |
壱岐市江上駐車場 | 4,180円 |
壱岐市印通寺本町駐車場 | 2,200円 |
壱岐市目坂駐車場 | 2,200円 |