○壱岐市認可地縁団体印鑑条例

平成16年3月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び法第260条の10に規定する特別代理人(以下単に「特別代理人」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、壱岐市印鑑条例(平成16年壱岐市条例第11号)の規定により登録されている認可地縁団体の代表者及び特定代理人又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印し、同条例の規定に基づき交付された当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書(以下「個人印鑑登録証明書」という。)を添付しなければならない。

3 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。

4 登録申請者は、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認及び受理)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が代表者等であること及び当該登録申請が代表者等の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、市長が発行する認可地縁団体登録台帳証明書及び代表者等の個人印鑑登録証明書を徴して行い、適正と認めるときは、当該申請を受理しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第5条 登録することができる認可地縁団体印鑑の数量は、1団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑の登録申請を受理することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑の登録)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の認可年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、印鑑原票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により印鑑原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。

(登録廃止の申請等)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は認可地縁団体印鑑を亡失したときは、代表者等又は代理人は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により市長に申請し、又は届け出なければならない。

2 前項の規定による申請又は届出をするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に次の印鑑を押印するものとする。

(1) 登録を廃止するとき 認可地縁団体印鑑

(2) 亡失したとき 個人印鑑

(登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の事由により登録の抹消をしたときは、その旨を当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に通知しなければならない。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(登録の証明)

第10条 認可地縁団体印鑑登録の証明は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る印鑑原票に登録されている印影の写し(印鑑原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)であることを市長が証明するものとし、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付によって行う。

2 認可地縁団体印鑑登録証明書には、印影のほか、第6条第4号から第9号までに掲げる事項を記載するものとし、印鑑原票の複写若しくは電子計算機により作成する。ただし、やむを得ない理由があるときは、印鑑原票の転記によることができる。この場合においては、代表者等又は代理人は、登録された認可地縁団体印鑑を提出しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請するときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。ただし、申請者が、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑原票の登録事項及び認可地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適当であることを確認した上、当該申請をした者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請について、適当でないと認めたときは、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付をすることができない。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、印鑑原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(壱岐市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、壱岐市行政手続条例(平成16年壱岐市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町認可地縁団体印鑑条例(平成4年郷ノ浦町条例第20号)、勝本町認可地縁団体印鑑条例(平成4年勝本町条例第22号)、芦辺町認可地縁団体印鑑条例(平成4年芦辺町条例第21号)又は石田町認可地縁団体印鑑条例(平成5年石田町条例第6号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成20年9月19日条例第32号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

壱岐市認可地縁団体印鑑条例

平成16年3月1日 条例第12号

(平成20年12月1日施行)