○壱岐市印鑑条例

平成16年3月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、市長に申請をしなければならない。

2 登録申請者は、疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録の申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録の申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則で定める方法のいずれかによって代えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期限までに回答書及び市長が適当と認める書類の提出がないとき、又は当該登録の申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該登録の申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。

2 市長は、登録の申請がされた印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑に係る登録の申請を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印刻の字体は、住民基本台帳における文字と同一の文字を表していると認められる新字体と旧字体及び正字に対する誤字、俗字等の関係にある字体とし、その字体を表していないもの

(4) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(5) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(6) 印影を鮮明に表しにくいもの

(7) その他、市長が適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、印影その他の規則で定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 前項の場合において、代理人が受領するときは、委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は損傷したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証及び申請者の印鑑を添えて、市長に登録証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証と印鑑票とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に登録証を再交付する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届に登録された印鑑を添えて、市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(登録事項の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条の規定により規則で定める登録事項のうち印影を除く事項について変更しようとするときは、印鑑登録事項変更届に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該変更事項について審査した上修正するものとする。

3 市長は、第1項の登録事項について変更があることを知ったときは、職権でこれを修正することができる。

(登録廃止の届出)

第11条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合又は登録された印鑑を亡失し、若しくは改印した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、第9条又は前条の規定による届出があったときは、審査した上、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、職権で印鑑の登録を抹消する。この場合において、第2号又は第4号の事由によって印鑑の登録を抹消したときは、登録者にその旨を通知する。

(1) 登録者が死亡又は転出等により住民基本台帳から消除されたとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

(印鑑登録の証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、印影のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、電子計算機器により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の複写又は印鑑票の転記によることができる。この場合においては、登録者又はその代理人は、登録された印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証と印鑑票とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録者又はその代理人が登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が著しく汚染し、又は損傷しているため、識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他、市長が適当でないと認めるとき。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第17条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(壱岐市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、壱岐市行政手続条例(平成16年壱岐市条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町印鑑条例(昭和53年郷ノ浦町条例第5号)、芦辺町印鑑条例(昭和54年芦辺町条例第11号)、印鑑に関する条例(昭和53年勝本町条例第23号)又は石田町印鑑条例(昭和53年石田町条例第9号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成16年7月1日条例第242号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年6月20日条例第31号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月25日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市印鑑条例

平成16年3月1日 条例第11号

(令和2年3月16日施行)