65歳~74歳で一定の障がいをお持ちの方へ

更新日:2022年10月01日

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65歳以上75歳未満の国保、協会けんぽ、共済組合等の被保険者(被扶養者)の方で、一定の障がいがある方については、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。

一定の障がいとは、以下に該当する場合です。

(1) 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方

(2) 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方

  • 音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障がい
  • 両下肢すべての指を欠くもの
  • 1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
  • 1下肢の著しい障がい

(3) 療育手帳A1・A2をお持ちの方

(4) 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

(5) 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方

届け出

後期高齢者医療制度への加入や脱退については、手続きが必要です。 障害認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請することができます。

また、75歳になるまではいつでも認定の取り下げができ、他の医療保険制度に加入することができます。

後期高齢者医療に加入したい(障害認定を受けたい)とき 

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 障がいの程度(等級など)がわかるもの(各種障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など)
  • 現在お使いの特定疾病療養受療証(該当者のみ)

資格取得日

障害認定申請を受け付けた日、または受付日より未来日(受付日より過去へは遡れません)

脱退したい(障害認定を取り下げたい)とき 

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)など

資格喪失日

 障害認定の取り下げ申請をした日の翌日

障がいの状態が障害認定の要件に該当しなくなったとき(後期高齢者医療制度から脱退する必要があります)

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)など
  • 障がいの程度(等級など)がわかる書類
    例 各種障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳を更新しない場合や、手帳の等級が下がって後期高齢者医療制度の対象外になる場合には、資格喪失の届出が必要です。

資格喪失日

 障害認定の非該当届出日の翌日

【質問】 後期高齢者医療制度と他の医療保険制度との違いは?

【答1】保険料が違います。

現在、国民健康保険や被用者保険に加入している方は、現在お支払いの保険税(料)が後期高齢者医療保険料に切り替わり、個人ごとに賦課されます。

国民健康保険の方

国保税は世帯主に、世帯の国保加入者分の保険税が掛かりますので、後期高齢者医療に加入する方の分の保険税が減額され、後期高齢者医療に加入する方に新たに後期高齢者医療保険料が発生します。収入が基準額以下の場合は、基準に応じて保険料が減額されます。

被用者保険の被扶養者の方

現在加入している健康保険の保険料の負担はありませんが、後期高齢者医療保険料を新たにお支払いいただくことになります。この場合、被扶養者軽減が適用(時限あり)され、均等割が9割軽減され、所得割は課せられません。

【答2】医療費の窓口負担が違います。

後期高齢者医療制度に加入した場合

 一般所得者等・課税所得28万円未満・・・1割負担
 一定以上所得者・課税所得28万円以上・・・2割負担
 現役並み所得者・課税所得145万円以上・・・3割負担

後期高齢者医療制度に加入しない場合 

 65歳~69歳までの方・・・3割負担
 70歳~74歳までの方・・・2割負担(現役並み所得者は3割負担)

福祉医療1・2級の方は、窓口負担が変わっても、福祉医療で医療費の償還払いがありますので、最終的な自己負担額に変わりはありません。

【答3】高額療養費の自己負担限度額が違います。

70歳未満の一定の障がいをお持ちの方が後期高齢者医療に加入する場合は、自己負担限度額の基準が変わりますので、高額療養費の支給額、または限度額適用認定証を適用した場合の医療費の窓口負担が変わる場合があります。

なお、65歳~74歳で同一被保険者番号の健康保険に2人以上加入している方のうち1人が後期高齢者医療に加入する場合は、高額療養費の世帯合算ができなくなります。

また、70歳未満の一定の障がいをお持ちの方が後期高齢者医療に加入する場合は、医療と介護の自己負担があり、限度額を超えた場合に支給される高額介護合算療養費につきましても、限度額の基準が変わります。ただし、福祉医療受給者の場合は、既に福祉医療で償還した分も計算に含まれ支給されますので、福祉医療支給相当分の金額については同意書をご提出いただき、壱岐市にご返還いただきます。(高額介護合算療養費の申請時に同意書をご提出いただくので、ご返還に伴う手続きは不要です。)

世帯の状況、収入の状況等、様々なケースがあります。個別にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課(国保後期年金班)
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1157
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