特別児童扶養手当の制度について(障害福祉)

更新日:2023年04月07日

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特別児童扶養手当とは

 精神又は身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

 

支給対象者

  身体または精神に法令で定める程度以上の障害のある児童(20歳未満)を監護している父母または養育者

 

支給制限(手当を受けられない場合)

  次のような場合は、対象とはなりません。

  1. 当該障害児が日本国内に住所を有しないとき
  2. 障害児が当該障害を支給事由とする年金たる給付を受けることができるとき
  3. 父母等に監護されていない(児童福祉施設に入所等)とき

     

支給額

特別児童扶養手当の支給額(令和5年4月~)

重度障害(1級)

1人につき 月額53,700円

中度障害(2級) 1人につき 月額35,760円

 本人・同居の扶養義務者(受給者の直系血族及び兄弟姉妹)についての所得制限があります。手当の支給は4月、8月、11月の年3回です。

 

(注意)手当は、申請した月の翌月分からが対象となります。

 

手続き窓口

 県から支給される手当ですが、各種手続きは、壱岐市役所いきいろ子ども未来課で行います。

 ご不明な点は壱岐市役所 いきいろ子ども未来課へおたずねください。

(電話 0920-48-1117)

 

リンク先

 

長崎県のホームページ「特別児童扶養手当」

この記事に関するお問い合わせ先

いきいろ子ども未来課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
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