こども福祉医療費制度について

更新日:2024年04月04日

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こども福祉医療費制度とは

 

小・中学生・高校生の医療費を助成する制度です。

(注)転入等の方は、事前に資格の認定申請が必要です。

令和5年度から高校生世代(18歳)までに対象が拡大されました。

 

資格の認定申請に必要なもの

 1.健康保険証(支給対象児童のもの)

 2.振込先口座

 

(注)母子(父子)世帯の子や、障害等のほかの福祉医療の認定区分に当てはまる場合は、別の制度の申請を案内する場合があります。

(注)転入、小学校入学時にいきいろ子ども未来課から申請手続きについて案内をしています。申請書を提出していない方については、随時受付していますので、窓口にてご相談ください。

(注)小学校入学児については、4月に案内文書を送付する予定です。

 

受給者証の交付方法

 申請された内容を審査し、後日、受給者証を保護者の方へ送付します。

 

 

 

医療費の助成対象について

 支払った保険適用の医療費について、自己負担基準額(同一月、同一医療機関、ごとに1回800円、2回以上は1,600円を上限とする。)を超えた部分につき、登録口座に振り込みます。

(例)外来で保険適用の医療費を3,000円を窓口負担額として1回支払った場合

   計算例:窓口支払額  こども医療自己負担    助成額
        3,000円 -   800円     = 2,200円

   福祉医療の助成として、2,200円の払い戻しを受けることができます。

 

 

(注)医療機関とは病院や薬局、歯科医院、柔道整復師等となります。

 

自己負担基準額

自己負担基準額は同一月、同一医療機関、入院・通院別で次のとおりです。

1回・・・800円
2回以上・・・1,600円上限

 

助成の対象とならないもの

 助成対象となるのは保険適用の医療費に限りますので、次のような自費診療や自由診療の場合には本制度の助成対象とはなりません。

 ・予防接種料金
 ・薬の容器代
 ・健康診断料
 

学校管理下でのケガ等について

 スポーツ振興センター災害補償制度等の対象になる場合は、福祉医療に領収書の提出はできませんので、学校に各自ご相談ください。

 

 

装具代等について

健康保険の給付の対象とされている、次のものについても福祉医療の対象となります。
(健康保険組合等の給付手続きを先に行ってください。決定通知が届いたら、医証、見積書、請求書、領収書、決定通知を添えて福祉医療へ申請してください。)

・補装具
・9歳未満の弱視・斜視の矯正用メガネなど

 

 

助成を受けるには(償還払い)

支給申請に必要なもの 

  1.医療費の領収書(原本)

  2.印鑑(認印)

 (注)診療の日の翌月に申請してください。
    (月途中の領収書は受理できません。)

 (注)同一月の同じ医療機関の領収書は、まとめて提出してください。
    

別途、書類が必要となる場合

次のような場合には、別途書類が必要です。

 ●健康保険等の高額療養費や付加給付(多数該当)の給付対象の場合
  ・健康保険組合等からの支給決定通知書

 ●医療機関窓口での精算(修正)があった場合
  ・精算後の領収書

 

支給時期について

  • 支給の通知は送付していません。支給審査が完了したものから順次支給をしておりますので、申請の翌月20日(閉庁日の場合には直前の開庁日)以降にご登録口座の通帳記入をされてお確かめください。
     
  • 他機関からの診療データの情報収集のためなどにより、支給申請から支給(お振り込み)まで、数か月のお時間をいただく場合もございます。ご了承ください。


     

保険証や住所変更などの変更があった場合

 保険証や、住所変更の場合には、福祉医療システムの登録台帳の変更手続きが必要ですので、届け出てください。

 

 

補足説明

 申請があった方について、資格認定審査または支給金額の審査のため、世帯の所得・課税情報や保険加入状況等について調査させていただくことがございます。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

いきいろ子ども未来課
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4400
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