新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な場合の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税の納付が困難になった世帯については、申請することにより国民健康保険税が減免となる場合があります。
減免の対象となる世帯及び減免額
国民健康保険税の減免額は、次の基準1又は基準2のいずれかに該当する世帯につき、それぞれの基準により算定した額となります。(いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。)
基準1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
基準2 新型コロナウイルス感染症の影響により 、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される
金額を控除した額)が前年の事業収入等額の10分の3以上
(2)世帯の主たる生計維持者の前年の総所得金額が1000万円以下
(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
減免額の算定
【表1】で算出した対象国民健康保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額( A × B ÷ C × d )
対象国民健康保険税額 = A × B ÷ C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれ、事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者について算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 10分の10(全部) |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
注1 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止または失業した世帯については、対象国民健康保険税額の全部が免除される場合があります。
注2 非自発的失業に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる方については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより国民健康保険税軽減を行い、減免については対象外となります。
注3 非自発的失業者の給与減少に加えて事業収入等の減少が見込まれる場合、次のア及びイより 所得金額を算定します。
ア【表1】のC合計所得金額の算定については、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ【表2】の合計所得金額の算定については、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用います。
減免の対象となる国民健康保険税
減免の対象となる国民健康保険税は、令和4年度分の国民健康保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
(注意)令和3年度以前の国民健康保険税については減免対象外です。
申請書類
減免申請書・収入申告書・令和4年中の収入見込額申告書
添付書類
基準1
- 医師の診断書等
基準2
- 事業の廃止、失業が確認できる書類(廃業届・雇用保険受給資格者証・解雇通知等)
- 令和4年1月分からの収入の確認ができる書類(給与明細書・帳簿等の写し等)
申請期限
令和5年3月31日 まで(当日消印有効)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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更新日:2022年04月01日