セーフティネット保証5号について(新型コロナウイルス感染症関連)

壱岐市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、業況の悪化している市内中小企業者業の資金調達の円滑化を図るため、セーフティネット保証5号の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。

利用を行う場合は認定申請書をご記入いただき、市に申請の上、市長の認定が必要です。

制度の概要

セーフティネット保証5号制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の限度枠とは別枠(最大2億8,000万円、うち無担保8,000万円)で80%保証を行う制度です。(制度の具体的な内容については、中小企業ホームページ(外部リンク)をご参照ください)。

指定期間

令和4年7月1日から令和4年9月30日まで

(注意)指定期間とは認定申請をすることができる期間です。
(注意)指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

対象中小企業者

指定業種に属する事業を行っており、原則として最近3か月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少している中小企業者

セーフティネット保証5号の指定業種(PDFファイル:480.3KB)

認定申請者の事業形態による分類

単一事業者および兼業者1

単一事業者 1つの指定業種に属する事業のみを行っている事業者

兼業者1 複数の事業を営み、当該事業がすべて指定業種である事業者

兼業者2

複数の事業を営み、そのうち主たる事業(注)が指定業種である事業者

(注)主たる事業とは、最近1年間の売上高などがもっとも大きい事業をいう。

兼業者3

複数の事業を営み、そのうち1つでも指定業種(主たる業種かどうかは問わない)を含んでいる事業者

内容(保証条件)

  1. 対象資金 経営安定資金
  2. 保証割合 80%保証
  3. 保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円(注)セーフティネット保証4号との併用は可能ですが、同枠となります

認定に必要な書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
  • 指定地域(壱岐市)において1年以上事業を営んでいることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、営業許可証の写し、決算書など)
  • 月別売り上げの数字の根拠となる書類(月別に記された残高試算表、売り上げ台帳または決算書などの写し、売り上げ見込みの根拠資料がある場合は、添付すること)
  • 営業許可証などの写し(許認可を要する業種の場合)
  • 委任状(金融機関が代理して提出する場合)

提出先

壱岐市商工振興課(壱岐市役所郷ノ浦庁舎3階)

注意点

認定における住所地の取り扱いについては、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地となります。
認定書の有効期間は認定日から30日間です。
認定を受けた人でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。
要件に該当していることを確認した後、認定書を交付します。

提出書類

[認定申請書]様式5(イ)-1(Wordファイル:23.2KB)単一者及び兼業者1

[認定申請書]様式5(イ)-4(Wordファイル:24.5KB)単一者及び兼業者1(コロナ限定)

[認定申請書]様式5(イ)-2(Wordファイル:23.3KB)兼業者2

[認定申請書]様式5(イ)-5(Wordファイル:24.7KB)兼業者2(コロナ限定)

[認定申請書]様式5(イ)-3(Wordファイル:27.6KB)兼業者3

[認定申請書]様式5(イ)-6(Wordファイル:28.2KB)兼業者3(コロナ限定)

委任状(Wordファイル:29KB)

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課商工物産班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月30日