令和3年度 長崎県緊急雇用維持助成金について

 新型コロナウイルスの影響により従業員の休業や在籍型出向により雇用の維持を図る事業主の負担を軽減するため、国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」、「産業雇用安定助成金」(以下「雇用調整助成金等」という。)に対する、長崎県独自の上乗せ助成を実施します。

 

長崎県ホームページ(外部リンク)

 

1.対象事業主

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業や在籍型出向により、長崎県労働局から「雇用調整助成金等」の支給決定を受けた県内中小企業事業者

2.支給対象

(1)雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金

令和3年3月1日以降に国の支給決定を受けた令和3年6月30日までの休業(教育訓練の加算は除く)(注)特例措置となる休業等

(注)国の助成率が10分の10の場合は対象外となります。

(2)産業雇用安定助成金

国の支給決定(時期を問わない)を受けた在籍型出向(出向初期経費は除く)

(注)出向元、出向先どちらで支給決定を受けても対象となります。ただし、出向元が県外の企業の労働者を出向先として受け入れる場合は対象外となります。

3.助成率・限度額

「雇用調整助成金等」の助成金に応じて次の金額を助成〈(1)~(2)共通〉

《助成限度額》1事業者当たり100万円以内

      (令和2年度に限度額に到達した事業主も再度申請が可能です)

国の助成率 県の助成率

    5分の4     

休業手当総額の 10分の1

(国支給決定金額の 8分の1)

    10分の9    

休業手当総額の 20分の1

(国支給決定金額の 18分の1)

4.申請期限

国の雇用調整助成金等の支給決定日から3ヶ月以内

                  【最終申請期限:令和4年3月4日まで】

(注)支給決定日が令和3年4月30日以前の場合は令和3年7月31日まで

5.申請手続き

「支給申請書(様式1号)」及び「算定書(様式第1号別表1)」と添付資料を下記へ郵送してください。

(添付書類)

1 国から郵送される「雇用調整助成金等の支給決定通知書」の写し

2 振込みを希望する口座の預金通帳の写し⇒1回目の申請のみ

3 対象となる助成金に応じた次の書類の写し

雇用調整助成金

次のいずれかの書類(助成率が分かるもの)

・雇用調整助成金支給申請書

・雇用調整助成金助成額算定書

   緊急雇用安定助成金   

次のいずれかの書類(助成率が分かるもの)

・緊急雇用安定助成金支給申請書

・緊急雇用安定助成金助成額算定書

産業雇用安定助成金

次の書類(2点とも必要)

・産業雇用安定助成金支給申請書

・支給対象者別支給額算定調書

《提出期限》

 国の雇用調整助成金等の支給決定日から3ヶ月以内(必着)

                   【最終申請期限:令和4年3月4日まで】

(注)支給決定日が令和3年4月30日以前の場合は令和3年7月31日まで

《提出先》

  〒850-8570  長崎県長崎市尾上町3-1

   長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班

◎申請書類の入手方法

県ホームページからダウンロード

《申請・お問い合わせ先》

  長崎県 産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班

住所 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号

電話 095-895-2714   ファックス 095-895-2582

 

(参考)国の助成金

【雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金】

 雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)とは、経済上の理由(新型コロナウイルス感染症の影響含む)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもの。

●雇用調整助成金  =雇用保険に加入している労働者の休業が対象

●緊急雇用安定助成金=雇用保険に加入していない労働者の休業が対象

【産業雇用安定助成金】

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するもの。

《お問い合わせ先》 長崎労働局 職業対策課  電話番号 095-801-0042

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課商工物産班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2021年05月24日