令和3年度 長崎県離職者雇用促進助成金のご案内
令和3年度 長崎県離職者雇用促進助成金のご案内
新型コロナウイルスの影響により離職を余儀なくされた方を期間の無期雇用労働者
又は有期雇用労働者として雇用した県内中小企業事業主等に対して助成金を支給します。
支給額
対象者1人あたり
無期雇用30万円(最大) 有期雇用 15万円(最大)
- 3か月以上雇用している場合に限る。
- 1事業主あたり2人までとする。
- 請求日の直近3か月の間に対象者に支払われた賃金が上記の額を下回る場合は、その額とする。
(注)令和3年3月12日から31日までに雇用した場合は、令和3年6月30日まで継続雇用していることまた、賃金については4月1日以降の支払い状況を確認します。
支給要件
- 対象労働者
令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職された方
- 対象事業主
対象労働者を令和3年3月12日から令和3年11月30日までに無期または有期雇用契約で雇用し、3か月以上継続して雇用した県内中小企業事業主等(個人事業主も含む。)
【雇用形態の要件】
〈無期〉 期間の定めのない雇用
〈有期〉 3か月以上の期間があり、契約更新の可能性があること。
(自動更新または更新する可能性があること。)
- 対象労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用保険に加入していること。
- 対象労働者の主たる勤務地が長崎県内であること。
- 長崎県内に事業所を有していること。
- 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から交付請求までの間に従業員を事業主都合で解雇していないこと。
- 請求する日までに対象労働者が離職していないこと。
- 長崎県税の未納がないこと。
申請期限
対象労働者を雇用した日から2か月以内
(注意)令和3年3月~4月に雇入れた場合は令和3年6月30日(水曜日)まで
予算の上限に達し次第、募集を終了します。
不支給要件
次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金を支給しない。
(注意)この他にも要件がありますので、詳しくは県ホームページをご覧ください。
(1)対象者が次のイからニのいずれかに該当する場合
イ 雇入れ事業主との関係において、雇入れ日の前日から過去1年間に、雇用、請負、委任、出向、派遣の雇入れ事業主との関係において、雇入れ日の前日から過去1年間に、雇用、請負、委任、出向、派遣の関係により当該雇入れ事業主において就労したことがある者
ロ 雇入れ日の前日から過去1年間に、雇入れ事業主の事業所において、通算して3か月を越えて訓練・実雇入れ日の前日から過去1年間に、雇入れ事業主の事業所において、通算して3か月を越えて訓練・実習等を受講したことがある者
ハ 雇入れ日の前日から過去1年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除雇入れ日の前日から過去1年間に、雇入れ事業主の事業所で職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことがある者
ニ 対象者が、雇入れ事業主の事業所の代表者又は取締役の3親等以内の親族(配偶者又は3親等以内の血対象者が、雇入れ事業主の事業所の代表者又は取締役の3親等以内の親族(配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族)である者
(2)対象者について、雇入れ又は人材育成に係る経費を助成対象とする次のイからニの各種助成金等の支給を受けている場合
イ 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
ロ 特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金
ハ トライアル雇用助成金
(注意)新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースを活用して雇用した場合は対象となりますので事前にご相談ください。
ニ その他国又は地方公共団体で実施する雇入れや人材育成に係る経費を助成対象とする各種助成金等
(3)国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすること。)を行っている場合
申請方法
- 令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職した方を令和3年11月末までに無期雇用労働者または有期雇用労働者として雇用
- 「支給申請書(別記様式第1号)」及び添付書類を県へ提出
申請期限:対象労働者を雇用した日から2か月以内(注意)
最終申請期限は令和3年12月17日(金曜日)
- 添付書類
ア 事業主及び対象者に係る報告書(別記様式第2号)
イ 対象者に係る雇用契約書の写しまたはこれに類するもの
ウ 「資本金額」「常時雇用労働者数」「事業内容」が確認できる資料
エ 対象者が令和2年4月1日以降に離職したことがわかるもの(離職票または履歴書の写し)
オ 振込先口座の分かる通帳の写し
カ 長崎県税の納税証明書(未納がない証明)(注意)原本に限る
- 県の審査後、「支給決定通知書」を送付します。
- 対象者を3か月以上雇用 (例)4月1日雇用の場合→→7月1日から請求可
- 「交付請求書(別記様式第4号)」及び添付書類を県へ提出
請求期限:令和4年2月28日(月曜日)まで【必着】
(注意)対象者を雇用して3か月が経過したら速やかにご請求ください
- 添付書類
ア 対象者に係る報告書(別記様式第5号)
イ 対象者に係る直近3か月分の出勤状況を明らかにする書類(出勤簿、タイムカードなど)の写し
ウ 対象者に係る直近3か月分の賃金支払い状況を明らかにする書類(賃金台帳、給与明細など)の写し
エ 公共職業安定所長が交付する対象者に係る雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
- 県の審査後、「助成金額の確定通知書」を送付します。
- 県から助成金の支給(請求後約1か月ほど期間を要します。)
申請・問い合わせ先
長崎県産業労働部 雇用労働政策課 労政福祉班
住所:〒850-8570 長崎市尾上町3番1号
電話:095-895-2714
検索:長崎県離職者雇用促進助成金


- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工振興課商工物産班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年05月24日