長崎県緊急資金繰り支援資金(新型コロナウイルス感染症対応)について
長崎県では、新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受ける県内中小企業者の資金繰りに対応するため、県内金融機関で長崎県「緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)」の取り扱いを行っていますが、制度内容に、前年同期比の売上高等の減少率が15%(個人事業主は5%)以上の場合、国の利子補助により当初3年間は実質無利子となる新しい区分を加えております。
当資金は、一定の条件のもとで、利子の全額補助(当初3年間のみ)と、保証料の全額補助(10年間)の対象となります。
また、既に信用保証協会の保証付き融資を受けている方は、一定の条件に合致すれば当資金で借り換えることが可能ですので、県制度融資取扱金融機関(十八銀行、親和銀行)にご相談ください。
資金名
緊急資金繰り支援資金(新型コロナウイルス感染症対応)
利子の補助を受けられる期間
貸付から3年間(その後は利率1.3%に戻ります。)
保証料の補助を受けられる期間
貸付から10年間
融資対象
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること などについて市町長の認定を受けた中小企業者
(注意)認定は、セーフティネット保証(4号、5号)、危機関連保証が対象です。
融資条件
- 融資限度額 1企業あたり3,000万円(利子補助と保証料補助の対象となる融資上限額です。)
- 融資利率 年1.3%(ただし、当初3年間は実質無利子)
(注意) 利子の全額補助(3年間)の対象となる方は、売上高等が前年同期比で15%(個人事業主は5%)以上減少し、市町長によるセーフティネット保証(4号または5号)または危機関連保証の認定を受けた方です。
(注意)取扱金融機関によって、利子を一旦支払う方式と最初から利子の支払いを不要とする方式がありますので、各金融機関にお尋ね下さい。 - 融資期間 10年以内(うち据置5年以内)
- 保証料率 年0%又は0.425%
(注意)保証料の全額補助(10年間)の対象となる方は、売上高等が前年同期比で15%(個人事業主は5%)以上減少し、市町長によるセーフティネット保証(4号または5号)または危機関連保証の認定を受けた方です。
(注意)売上高等の減少率が前年同期比5%以上15%未満の方(個人事業主は除く)は半額補助のため、年0.425%となります。
詳しくは、長崎県経営支援課のホームページを参照ください。
取扱期間
令和2年5月1日から令和3年1月31日の貸付実行分まで
融資申し込み先
十八銀行 壱岐支店、親和銀行 壱岐中央支店
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工振興課商工物産班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年06月05日