セーフティネット保証4号の指定期間の延長について(新型コロナウイルス感染症関連)

 

令和2年3月2日付けで、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、壱岐市がセーフティネット保証4号における対象地域に指定されました(長崎県ホームページ「セーフティーネット保証4号の地域指定について」)。

利用を行う場合は認定申請書をご記入いただき、市に申請の上、市長の認定が必要です。

制度の概要

セーフティネット保証4号制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害などにより相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において売上高などが減少している中小企業者業況が、一般保証とは別枠(最大2億8,000万円、うち無担保8,000万円)の保証が審査の上で利用可能となる制度です(制度の具体的な内容については、「中小企業庁ホームページ」をご参照ください)。

指定期間

令和4年9月30日まで

(注意)指定期間とは認定申請をすることができる期間です。
(注意)指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

(令和4年5月19日更新 中小企業庁ホームページ(外部サイト))

対象中小企業者

(イ)壱岐市において1年間以上継続して事業を行っていること

(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高などが前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

内容(保証条件)

  1. 対象資金 経営安定保証
  2. 保証割合 100%
  3. 保証限度額 一般保証とは別枠で2億8,000万円(注)セーフティネット保証5号との併用は可能ですが、同枠となります。

認定に必要な書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  • 指定地域(壱岐市)において1年以上事業を営んでいることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、営業許可証の写し、決算書など)
  • 月別売り上げの数字の根拠となる書類(月別に記された残高試算表、売り上げ台帳または決算書などの写し、売り上げ見込みの根拠資料がある場合は、添付すること)
  • 営業許可証などの写し(許認可を要する業種の場合)
  • 委任状(金融機関が代理して提出する場合)

提出先

壱岐市商工振興課

注意点

認定における住所地の取り扱いについては、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地となります。
認定書の有効期間は認定日から30日間です。
認定を受けた人でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。
要件に該当していることを確認した後、認定書を交付します。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課商工物産班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年08月31日