新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例措置について
雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を国が助成するものです。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、条件緩和の特例措置が実施されましたのでお知らせします。
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厚生労働省 長崎労働局 職業対策課
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電話番号:0920-48-1135 ファックス:0920-47-4360
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更新日:2020年03月18日